○豊能町介護保険条例施行規則
平成12年7月5日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊能町介護保険条例(平成12年豊能町条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(保険料の徴収猶予)
第5条 条例第15条第1項第1号に規定する著しい損害とは、住宅、家財その他財産の全半壊、全半焼又は流失若しくは一部流失とする。
2 条例第15条第1項第2号から第4号までに規定する収入の著しい減少とは、当該事由が生じた月の収入額が、当該月の前3月間の第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入額を3で除して得た額(以下「平均収入月額」という。)の2分の1以下であるときとする。
4 町長は、保険料の徴収猶予の可否を決定したときは、介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第7号)により当該申請をした者に通知するものとする。
5 徴収を猶予する保険料は、申請があった日の属する月の翌月分以降(申請のあった日が納期前10日までの場合にあっては、当該月分以降)の保険料とする。
(1) 条例第15条第1項第1号に該当する場合で被害の程度が全焼、全壊又は流失のとき 全額
(2) 条例第15条第1項第1号に該当する場合で被害の程度が半焼、半壊又は一部流失のとき 保険料の5割に相当する額
(3) 条例第15条第1項第2号に該当する場合(当該事由が生じた月の収入額が、平均収入月額の2分の1以下であるときに限る。) 全額
(4) 条例第15条第1項第3号又は第4号に該当する場合(当該事由が生じた月の収入額が、平均収入月額の2分の1以下であるときに限る。) 保険料の5割に相当する額
3 保険料の減額又は免除の期間は、1年を限度とする。
4 町長は、保険料の減額又は免除の可否を決定したときは、介護保険料減免決定通知書(様式第8号)により当該申請をした者に通知するものとする。
(1) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項に規定する申請書 様式第11号
(2) 省令第42条第1項及び第55条の2第1項に規定する申請書 様式第12号
(3) 省令第59条第1項に規定する申請書 様式第13号
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第6項の規定による命令 様式第14号
(2) 法第27条第10項及び第12項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)並びに法第32条第6項及び第8項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知 様式第15号
(3) 法第27条第13項(法第28条第4項、第29条第2項、第32条第9項及び第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による却下の通知 様式第16号
(4) 法第27条第14項(法第28条第4項、第29条第2項、第32条第9項及び法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による延期の通知 様式第17号
(5) 法第29条第2項及び第30条第2項において準用する法第27条第2項、第6項及び第7項の規定による変更の認定の通知 様式第18号
(6) 省令第47条第1項及び第56条第1項に規定する通知 様式第19号
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前になされた申請及び通知は、この規則の相当規定に基づいてなされた申請及び通知とみなす。
附則(平成18年3月31日規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日規則第26号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
様式(省略)