○豊能町介護保険条例

平成12年3月30日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、町が行う介護保険事業について必要な事項を定め、もって町民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(基本理念)

第2条 町が行う介護保険事業は、加齢等により介護を要する町民が、人としての尊厳が重んじられ、自らの選択で適切な保険給付を受け、できる限り自分の力で生きがいをもって生活できる地域社会の実現を図ることを基本理念とする。

(町の責務)

第3条 町は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、介護保険事業に関する施策を総合的に策定し、及びこれを実施する責務を有する。

2 町は、町が行う介護保険事業について、広報活動等を通じて、町民の理解と関心を深めるよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第4条 保健医療サービス又は福祉サービスを提供する事業者(以下「事業者」という。)は、その事業を行うに当たっては、基本理念にのっとり、町が行う介護保険事業に関する施策に協力しなければならない。

2 事業者は、業務に関して知り得た個人の秘密を適切に管理しなければならない。

(町民の努力)

第5条 町民は、基本理念を尊重するように努めなければならない。

(苦情対応)

第6条 町は、介護保険事業に関する苦情等への対応に当たり、事業者に対する事実確認、関係機関との連携を図って処理するための体制の整備等必要な措置を講じるものとする。

(保険料率)

第7条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 30,300円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 42,287円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 45,950円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 59,935円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 66,594円

(6) 次のいずれかに該当する者 79,913円

ア 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)が120万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

イ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第8号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 86,572円

ア 合計所得金額が210万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 99,891円

ア 合計所得金額が320万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第10号イ、第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 113,210円

ア 合計所得金額が400万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イ、第11号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 126,529円

ア 合計所得金額が600万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、、次号イ又は第12号イに該当する者を除く。)

(11) 次のいずれかに該当する者 139,847円

ア 合計所得金額が800万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号イに該当する者を除く。

(12) 次のいずれかに該当する者 153,166円

ア 合計所得金額が1,000万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による割合を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(13) 前各号のいずれにも該当しない者 159,826円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る保険料率は、同号の規定にかかわらず、18,979円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る保険料率について準用する。この場合において、前項中「18,979円」とあるのは、「28,968円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る保険料率について準用する。この場合において、第2項中「18,979円」とあるのは、「45,617円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る納期)

第8条 普通徴収に係る保険料の納期は、次のとおりとする。ただし、納期の末日が日曜日又は銀行法施行令(昭和57年政令第40号)第5条第1項各号に掲げる日のいずれかに当るときは、これらの日の翌日を納期の末日とする。

第1期

4月1日から同月末日まで

第2期

5月1日から同月末日まで

第3期

6月1日から同月末日まで

第4期

7月1日から同月末日まで

第5期

8月1日から同月末日まで

第6期

9月1日から同月末日まで

第7期

10月1日から同月末日まで

第8期

11月1日から同月末日まで

第9期

12月1日から同月末日まで

第10期

1月1日から同月末日まで

第11期

2月1日から同月末日まで

第12期

3月1日から同月末日まで

2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期(第10条第2項の規定により不足額を徴収する場合にあっては、当該年度分の保険料の額が確定した日以後の最初の納期)に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第9条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ又は第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ、第12号ロ又は第13号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第13号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

(普通徴収の特例)

第10条 保険料の額の算定の基礎に用いる市町村民税(令第38条第1項第1号イ(1)に規定する市町村民税をいう。以下同じ。)の課税非課税の別又は合計所得金額が確定しないため第1号被保険者に係る当該年度分の保険料の額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員についての前年度分の市町村民税の課税非課税の別又は合計所得金額を当該年度分の市町村民税の課税非課税の別又は合計所得金額とみなして、第7条及び第8条の規定により算定した各納期に係る保険料の額(町長が必要があると認めるときは、当該額の範囲内において町長が定める額)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収することができる。

2 前項の規定により保険料を賦課した場合において、当該保険料の額が当該年度分の保険料の額に満たないこととなるときは当該年度分の保険料が確定した日以後においてその不足額を徴収し、既に徴収した保険料が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときはその過納額を還付し、又は当該第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(普通徴収の特例に係る保険料の額の修正の申出等)

第11条 前条第1項の規定により保険料を賦課した場合において、当該年度分の保険料の額が前年度の保険料の額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定により保険料を普通徴収されることとなる者は、同項の規定により算定された保険料の額について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条に規定する納入の通知の交付を受けた日から30日以内に、町長に同項の規定により徴収される保険料の額の修正を申し出ることができる。

2 町長は、前項の規定による修正の申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認めるときは、当該年度分の保険料の額の見積額を基礎として、前条第1項の規定により徴収する保険料の額を修正しなければならない。

(保険料の額の通知)

第12条 町長は、保険料の額を定めたときは、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額を変更したときも、同様とする。

(保険料の督促手数料)

第13条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。

(延滞金)

第14条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)であるときは当該金額につき年14.6パーセント(ただし、当該保険料に係る納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てるものとする。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 町長は、納付義務者が納期限までに保険料を納付しなかったことについてやむを得ない理由があると認める場合には、第1項の延滞金額を減免することができる。

(保険料の徴収猶予)

第15条 町長は、納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合において、その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認めるときは、当該納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限ってその保険料の徴収を猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収の猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 徴収の猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 徴収の猶予を必要とする理由

(保険料の減額又は免除)

第16条 町長は、納付義務者が前条第1項各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、当該納付義務者の申請によって、保険料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の申請をする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日まで、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に保険料の減額又は免除を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 保険料の減額又は免除を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月

(3) 保険料の減額又は免除を必要とする理由

3 第1項の規定による保険料の減額又は免除を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告等)

第17条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者にあっては、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況、当該者の属する世帯の世帯主及びその世帯に属する者の市町村民税の課税の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。

(過料)

第18条 第1号被保険者が、法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料に処する。

2 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出の求めに応じない者は、10万円以下の過料に処する。

3 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第19条 偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第20条 前2条の過料の額は、情状により、町長が定める。

2 前2条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

附則

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年度及び平成13年度における保険料率の特例)

第2条 平成12年度における保険料率は、第7条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,504円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 6,756円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 9,008円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 11,260円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 13,512円

2 平成13年度における保険料率は、第7条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 13,512円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 20,268円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 27,024円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 33,780円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 40,535円

第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期については、第8条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。ただし、納期の末日が日曜日又は銀行法施行令第5条第1項各号に掲げる日のいずれかに当たるときは、これらの日の翌日を納期の末日とする。

第1期

10月1日から同月末日まで

第2期

11月1日から同月末日まで

第3期

12月1日から同月末日まで

第4期

1月1日から同月末日まで

第5期

2月1日から同月末日まで

第6期

3月1日から同月末日まで

2 平成12年度において第8条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる。」とあるのは「10月1日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。

3 平成13年度においては、第7期から第12期(次項において「後期」という。)までの納期に納付すべき保険料の額は、第1期から第6期(次項において「前期」という。)までの納期に納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

4 前項の場合において、納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、前期の納期ごとの分割金額に係るものについては第4期に係る分割金額に、後期の納期ごとの分割金額に係るものについては第7期に係る分割金額に、それぞれ合算するものとする。

(平成12年度及び平成13年度における普通徴収の特例)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第9条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第5条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。以下この条において同じ)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、第9条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(平成14年度における普通徴収の特例)

第6条 平成14年度において第10条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「前年度の保険料の額を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額」とあるのは、「前年度の保険料の額(平成13年度の保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者にあっては、平成13年度通年保険料額)を9で除して得た額」とする。

(延滞金の割合等の特例)

第7条 当分の間、第14条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(介護予防・日常生活支援総合事業の実施猶予)

第8条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年4月1日から行うものとする。

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

第9条 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第7条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア及び第11号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

2 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。

(令和8年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例)

第10条 第1号被保険者(令和8年度分の保険料の賦課期日において本町に住所を有しない者を除き、令和8年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において本町に住所を有する者(同法第294条第3項の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。)に限る。以下この条及び次条第1項において同じ。)のうち、令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年中の給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいう。以下同じ。)の収入金額が55万1,000円以上65万1,000円未満である者に限る。)の令和8年度における保険料率の算定についての第7条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア及び第12号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)」とあるのは、「合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第2項の規定によって計算した金額に令和7年中の同条第1項に規定する給与等の収入金額から55万円を控除して得た額を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)」とする。

2 第1号被保険者のうち、令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年中の給与等の収入金額が65万1,000円以上161万9,000円未満である者に限る。)の令和8年度における保険料率の算定についての第7条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア及び第12号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)」とあるのは、「合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第2項の規定によって計算した金額に10万円を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)」とする。

3 第1号被保険者のうち、令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(同年中の給与等の収入金額が161万9,000円以上190万円未満である者に限る。)の令和8年度における保険料率の算定についての第7条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号ア及び第12号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)」とあるのは、「合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額については、同条第2項の規定によって計算した金額に65万円から令和7年給与所得控除額(令和7年中の所得税法第28条第1項に規定する給与等の収入金額から、当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)第1条の規定による改正前の所得税法別表第5の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額をいう。)を控除して得た額を加えた額によるものとし、租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)」とする。

(令和8年度の保険料率の算定に関する基準の特例)

第11条 第1号被保険者の令和8年度における保険料率の算定についての第7条第1項の規定の適用については、当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員のうちに、第1号に掲げる者に該当し、かつ、第2号又は第3号に掲げる者のいずれかに該当する者があるときは、当該該当する者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。

(1) 令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている者(令和8年度分の保険料の賦課期日において本町に住所を有しない者を除く。)であって、令和8年度分の地方税法の規定による市町村民税の賦課期日において本町に住所を有するもの(同法第294条第3項の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者とみなされた者を含む。)

(2) 地方税法第295条第1項第2号に掲げる者に該当し、かつ、令和8年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のアからウまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの

ア 令和7年中の給与等の収入金額が55万1,000円以上65万1,000円未満であり、かつ、135万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入金額から55万円を控除して得た額以下である場合

イ 令和7年中の給与等の収入金額が65万1,000円以上161万9,000円未満であり、かつ、135万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が10万円以下である場合

ウ 令和7年中の給与等の収入金額が161万9,000円以上190万円未満であり、かつ、135万円から同年の合計所得金額を控除して得た額が、65万円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)第1条の規定による改正前の所得税法別表第5(以下「別表第5」という。)の給与等の金額として、別表第5により当該金額に応じて求めた別表第5の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以下である場合

(3) 地方税法第295条第1項各号に掲げる者に該当せず、かつ、令和8年度分の同法の規定による市町村民税が課されていない者であって、次のアからウまでに掲げる場合のいずれかに該当するもの

ア 令和7年中の給与等の収入金額が55万1,000円以上65万1,000円未満であり、かつ、地方税法第295条第3項に規定する政令で定める基準に従い本町の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が、同年中の給与等の収入金額から55万円を控除して得た額以下である場合

イ 令和7年中の給与等の収入金額が65万1,000円以上161万9,000円未満であり、かつ、地方税法第295条第3項に規定する政令で定める基準に従い本町の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が10万円以下である場合

ウ 令和7年中の給与等の収入金額が161万9,000円以上190万円未満であり、かつ、地方税法第295条第3項に規定する政令で定める基準に従い本町の条例で定める金額から同年の合計所得金額を控除して得た額が、65万円から、同年中の給与等の収入金額から当該給与等の収入金額を別表第5の給与等の金額として、別表第5により当該金額に応じて求めた別表第5の給与所得控除後の給与等の金額を控除して得た額を控除して得た額以下である場合

2 第1号被保険者の令和8年度における保険料率の算定についての第7条第1項の規定の適用については、当該第1号被保険者が前項第1号に掲げる者に該当し、かつ、同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれかに該当するときは、当該第1号被保険者は、同年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されている者とみなす。

(令和8年度の保険料に係る減額の特例)

第12条 第16条の規定にかかわらず、町長は、令和7年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていない者であった第1号被保険者又はその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員について、前条第1項又は第2項の規定により令和8年度分の同法の規定による市町村民税が課されている者とみなされたもので特に必要があると認めるときは、当該者に係る令和8年度の保険料に限り、その一部を申請によらず減額することができる。

附則(平成12年7月5日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成14年3月29日条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊能町介護保険条例第7条の規定は、平成15年度以降の年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附則(平成18年3月29日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の豊能町介護保険条例(以下「新条例」という。)第7条の規定は、平成18年度以降の年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下この条において「平成18年改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号に該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、新条例第7条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第7条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、新条例第7条第1項第1号に該当するもの 29,284円

(2) 新条例第7条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第7条第1項第2号に該当するもの 29,284円

(3) 新条例第7条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第7条第1項第3号に該当するもの 36,827円

(4) 新条例第7条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号。以下「平成17年地方税法等改正法」という。)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第7条第1項第1号に該当するもの 33,278円

(5) 新条例第7条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第7条第1項第2号に該当するもの 33,278円

(6) 新条例第7条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第7条第1項第3号に該当するもの 40,377円

(7) 新条例第7条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第7条第1項第4号に該当するもの 47,920円

2 平成18年改正令附則第4条第1項第3号又は第4号に該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、新条例第7条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第7条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第7条第1項第1号に該当するもの 36,827円

(2) 新条例第7条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第7条第1項第2号に該当するもの 36,827円

(3) 新条例第7条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第7条第1項第3号に該当するもの 40,377円

(4) 新条例第7条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(平成17年地方税法等改正法附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第7条第1項第1号に該当するもの 44,371円

(5) 新条例第7条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第7条第1項第2号に該当するもの 44,371円

(6) 新条例第7条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第7条第1項第3号に該当するもの 47,920円

(7) 新条例第7条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第7条第1項第4号に該当するもの 51,470円

3 平成18年改正令附則第4条第1項第5号又は第6号に該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、新条例第7条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 新条例第7条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第7条第1項第1号に該当するもの 36,827円

(2) 新条例第7条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第7条第1項第2号に該当するもの 36,827円

(3) 新条例第7条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第7条第1項第3号に該当するもの 40,377円

(4) 新条例第7条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(平成18年改正令附則第4条第1項第5号に該当するもの(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第7条第1項第1号に該当するもの 44,371円

(5) 新条例第7条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第7条第1項第2号に該当するもの 44,371円

(6) 新条例第7条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第7条第1項第3号に該当するもの 47,920円

(7) 新条例第7条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、新条例第7条第1項第4号に該当するもの 51,470円

附則(平成20年3月27日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊能町介護保険条例(以下「新条例」という。)第7条の規定は、平成21年度以降の年度分の保険料から適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)

3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第11条第1項及び第2項に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、新条例第7条の規定に関わらず、42,429円とする。

附則(平成24年3月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の豊能町介護保険条例(以下「新条例」という。)第7条の規定は、平成24年度以降の年度分の保険料から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)

3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第7条の規定に関わらず、34,935円とする。

4 令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、新条例第7条の規定に関わらず、44,917円とする。

附則(平成25年8月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の豊能町介護保険条例附則第7条の規定及び第2条の規定による改正後の豊能町後期高齢者医療に関する条例附則第4項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

附則(平成27年3月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊能町介護保険条例第7条の規定は、平成27年度以降の年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附則(平成30年3月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の豊能町介護保険条例第7条の規定は、平成30年度以降の年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附則(平成30年6月4日条例第21号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

附則(令和元年6月20日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の豊能町介護保険条例第7条の規定は、令和元年度以降の年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附則(令和2年6月18日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の豊能町介護保険条例第7条の規定は、令和2年度以降の年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附則(令和2年9月30日条例第24号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第4条から第6条までの規定及び附則第4項の規定は、同年1月1日から施行する。

(経過措置)

4 第4条の規定による改正後の豊能町国民健康保険条例附則第8項、第5条の規定による改正後の豊能町介護保険条例附則第7条及び第6条の規定による改正後の豊能町後期高齢者医療に関する条例附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

附則(令和3年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊能町介護保険条例第7条の規定は、令和3年度以降の年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附則(令和6年3月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊能町介護保険条例第7条の規定は、令和6年度以降の年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

附則(令和8年3月31日条例第10号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

豊能町介護保険条例

平成12年3月30日 条例第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 厚生/第5章 介護保険
沿革情報
◆ 平成12年3月30日 条例第4号
◇ 平成12年7月5日 条例第31号
◇ 平成14年3月29日 条例第9号
◇ 平成15年3月31日 条例第6号
◇ 平成18年3月29日 条例第13号
◇ 平成20年3月27日 条例第11号
◇ 平成21年3月31日 条例第8号
◇ 平成24年3月27日 条例第9号
◇ 平成25年8月30日 条例第22号
◇ 平成27年3月27日 条例第14号
◇ 平成30年3月27日 条例第11号
◇ 平成30年6月4日 条例第21号
◇ 令和元年6月20日 条例第9号
◇ 令和2年6月18日 条例第20号
◇ 令和2年9月30日 条例第24号
◇ 令和3年3月26日 条例第4号
◇ 令和6年3月29日 条例第13号
◇ 令和8年3月31日 条例第10号