○豊能町国民健康保険診療所条例

平成3年3月30日

条例第6号

豊能町国民健康保険診療所条例(昭和25年豊能町条例第39号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条第1項の規定により直営診療施設を豊能町余野61番地の1に設置する。

(名称)

第2条 前条の直営診療施設は、豊能町国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)という。

(任務)

第3条 診療所は、次に掲げる事項を達成することを任務とする。

(1) 国民健康保険その他社会保険の主旨に基づき、模範的な診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施すること。

(2) 豊能町立保健福祉センターその他の公衆衛生に関する行政機関との連携を保ち、住民の健康の保持及び増進に寄与すること。

(3) 国民健康保険診療及び保健施設に関する研究を行い国民健康保険の健全な運営に貢献すること。

(診療)

第4条 診療所は、豊能町国民健康保険の被保険者又はその他の者に対し、次の各号に掲げる診療を行うものとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の投与及び支給

(3) 療養指導及び各種疾病の予防

(4) 健康診断及び健康相談

(5) 処置及びその他の治療

(診療料等)

第5条 前条の診療を受けた者は、診療料その他の諸料金(以下「診療料等」という。)を納付しなければならない。

2 診療料等は、診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号。以下「告示」という。)に基づき算定した額とする。ただし、保険指定外薬品、材料等、告示に定めのない診療料等の額は、町長が定める額とする。

(手数料)

第6条 次の各号に掲げる書類の交付を受けようとする者は、1通につき、それぞれ当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。

(1) 診断書 1,000円

(2) 死亡診断書 3,000円

(3) 健康診断書 1,000円

(4) 診療に係る証明書 1,000円

(納付の時期)

第7条 診療料等及び手数料は、診療所の窓口でその都度納付しなければならない。ただし、診療又は施設の使用が終了しなければ算定の困難なものは、別に指定する日までに納付することができる。

2 前項の規定にかかわらず、健康保険法(大正11年法律第70号)その他の法令の規定により納付又は負担される額(一部負担金を除く。)については、後納とする。

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、診療所の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日条例第11号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年6月7日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊能町国民健康保険診療所条例

平成3年3月30日 条例第6号

(平成25年6月7日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成3年3月30日 条例第6号
平成6年4月1日 条例第11号
平成11年12月27日 条例第24号
平成18年3月31日 条例第19号
平成25年6月7日 条例第18号