○豊能町国民健康保険運営協議会規則
昭和55年3月29日
規則第1号
第1条 この規則は、豊能町国民健康保険条例(平成30年豊能町条例第29号。以下「条例」という。)第2条第3項の規定に基づき、豊能町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の議事運営その他必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 協議会の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
第3条 協議会に会長1人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙する。
2 会長の任期は、3年とする。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理し、会議の議長とする。
4 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代行する。
第4条 協議会は、会長がこれを招集する。ただし、委員定数4分の1以上のものから協議会招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。
2 会長は、協議会を招集するときは、町長にこれを通知しなければならない。
3 初めて協議会の会長を選挙する場合は、第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。
第5条 協議会は、委員の定数の過半数以上の出席がなければ開会することができない。
第6条 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第7条 議長は、議事に関して必要と認めたときは、町長又は、関係職員に対して説明を求め、又は関係資料の提出を求めることができる。
第8条 協議会は、国民健康保険事業の運営に関する事項につき、町長の諮問に応じて審議し、又は必要あるときは、町長に建議するものとする。
2 前項の規定により諮問あるときは、協議会は、その都度開き、速やかに答申しなければならない。
第9条 協議会に書記を置き、町の職員のうちから町長が任命する。
第10条 議長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。
第11条 前条の会議録は、議長及び議長の指名する2人の委員をもつて署名するものとする。
第12条 委員の報酬及び旅費等の支給に関しては、豊能町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年豊能町条例第5号)の定めるところによる。
第13条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が協議会に諮つて定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第23号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月25日規則第13号)
この規則は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。