○豊能町国民健康保険条例施行規則
平成31年3月29日
規則第18号
豊能町国民健康保険条例施行規則(平成14年豊能町規則第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、豊能町国民健康保険条例(平成30年豊能町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(被保険者証の更新)
第2条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の2第1項に規定する被保険者証の更新期日は、11月1日とする。
2 被保険者証は、1年ごとに更新するものとする。
(出産育児一時金の支給申請等)
第3条 条例第4条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書により申請しなければならない。この場合において、当該申請者は、町長が別に定めるところにより、出産育児一時金の全部又は一部を被保険者が出産を行った保険医療機関等に受領させるよう申し入れることができる。
(1) 申請者の氏名及び住所
(2) 出産した被保険者の氏名及び世帯主との続柄
(3) 出生児の氏名、性別、生年月日及び世帯主との続柄
(4) 支給申請額
2 前項の申請書には、母子健康手帳その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
3 条例第4条第1項ただし書の規定により加算する額は、1万2千円とする。
(葬祭費の支給申請)
第4条 条例第5条第1項の規定による葬祭費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書により申請しなければならない。
(1) 申請者の氏名、住所及び死亡した被保険者との続柄
(2) 世帯主の氏名及び住所
(3) 死亡した被保険者の氏名、死亡した年月日及び世帯主との続柄
(4) 葬祭を行った日
(5) 支給申請額
2 前項の申請書には、町において当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除き、死亡診断書又は埋火葬許可書の写しその他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(精神・結核医療給付金の支給申請)
第5条 条例第6条第1項の規定による精神・結核医療給付金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書により申請しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所
(2) 医療を受けた被保険者の氏名及び世帯主との続柄
(3) 医療の種類、医療を受けた期間並びに保険医療機関等の名称、所在地及び電話番号
(4) 医療に要した費用について被保険者が負担した額
2 前項の申請書には、医療に要した費用の額を証する書類等及び被保険者証その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(第三者行為による被害の届出)
第6条 保険給付の原因となる事実が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、第三者の行為による傷病届を速やかに町長に提出しなければならない。
(一部負担金の減免等)
第7条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項の規定による一部負担金の減額、免除又は徴収猶予の措置(以下「一部負担金の減免等の措置」という。)を受けようとする者は、事前に又は初診後速やかに次に掲げる事項を記載した申請書により申請しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所
(2) 保険医療機関等の名称、所在地及び電話番号
(3) 一部負担金の見込額
(4) 一部負担金の減免等の措置の内容及び理由
2 前項の申請書には、一部負担金の減免等の措置を受けようとする理由を証明する書類を添付しなければならない。
3 第1項の規定により一部負担金の減免等の措置を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、ただちにその旨を町長に申告しなければならない。
(普通徴収に係る保険料の納付方法)
第8条 国民健康保険法第76条の3第1項の規定による普通徴収に係る保険料の納付は、口座振替の方法によるものとする。ただし、口座振替の方法によることができないときは、納付書による納付その他の方法によることができる。
(様式)
第9条 この規則による申請書、帳票等の様式は、別に定める。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(豊能町国民健康保険税条例施行規則の廃止)
2 豊能町国民健康保険税条例施行規則(平成4年豊能町規則第7号)は、廃止する。
(新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給申請等)
3 条例附則第12項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書により申請しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所
(2) 労務に服することができなかった被保険者の氏名及び世帯主との続柄
(3) 労務に服することができなかった期間を含む勤務状況及び給与等の支払状況
(4) 医療機関の所見等
(5) その他町長が必要と認める事項
4 豊能町国民健康保険条例及び豊能町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例(令和2年豊能町条例第19号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則(令和2年8月3日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月30日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定は、公布の日から施行する。
(出産育児一時金に関する経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る豊能町国民健康保険条例施行規則第3条第3項の規定により加算する額については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月30日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月28日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。