○豊能町ホテル等建築審議会規則

昭和60年9月26日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊能町ラブホテル建築規制に関する条例(昭和60年豊能町条例第25号)第7条第2項の規定に基づき、豊能町ホテル等建築審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 公共的団体の役員

(3) 本町議会議員

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会務に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係人の出席等)

第6条 審議会は、その所掌事務の遂行に必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、都市建設部建設課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて決める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第2条第2項の規定による委嘱後の最初の審議会の招集及び会長が選出されるまでの間における審議会の運営は、町長が行う。

(平成9年5月1日規則第12号)

この規則は、平成9年5月1日から施行する。

(平成16年6月28日規則第15号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成21年9月30日規則第17号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(令和2年3月9日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

豊能町ホテル等建築審議会規則

昭和60年9月26日 規則第9号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境保全
沿革情報
昭和60年9月26日 規則第9号
平成9年5月1日 規則第12号
平成16年6月28日 規則第15号
平成21年9月30日 規則第17号
令和2年3月9日 規則第10号
令和7年3月31日 規則第1号