○豊能町ラブホテル建築規制に関する条例

昭和60年9月10日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、ラブホテルの建築に対し必要な規制を行うことにより、住民の快適で良好な生活環境を形成し、かつ、保全するとともに青少年の健全な育成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ホテル等 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項に規定する旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の用に供する建築物をいう。

(2) ラブホテル ホテル等のうち専ら異性を同伴する客の宿泊又は休憩の用に供することを目的とする建築物で、規則で定める構造及び設備を有しないものをいう。

(3) 建築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号から第15号までに規定する建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替をいう。

(規制区域)

第3条 何人も本町の区域内においては、ラブホテルを建築してはならない。

(届出)

第4条 本町の区域内においてホテル等を建築しようとする者はあらかじめ規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

(判定及び通知等)

第5条 町長は、前条の届出を受理したときは、当該届出に係るホテル等がラブホテルであるかどうかについて判定し、その結果を当該届出者に通知しなければならない。

2 町長は、前項に規定する判定を行うときは、第7条第1項に規定する豊能町ホテル等建築審議会の意見を聴かなければならない。

3 届出者は、当該届出に係るホテル等がラブホテルに該当しない旨の判定通知を受けた後でなければ当該ホテル等を建築することができない。

4 ホテル等を建築しようとする者は、周辺住民の理解を得るよう努めなければならない。

(標識の設置)

第6条 ホテル等を建築しようとする者は、第4条に規定する届出を行つた日から前条第1項に規定する町長の通知がある日までの間、規則で定める標識を当該ホテル等の建築予定地内の見やすい場所に設置しておかなければならない。

(審議会の設置)

第7条 町長は、この条例の施行に関する重要な事項を調査又は審議させるため、豊能町ホテル等建築審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入調査)

第8条 町長は、この条例の施行のため必要があるときは、職員に建築現場又は建築中若しくは竣工後の建築物若しくは建築物の敷地に立ち入り、必要な調査を行わせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(中止命令等)

第9条 町長は、次の各号に掲げる者に対し、当該建築物の建築の中止を命じ、又は相当の期間を定めて当該建築の変更若しくは原状の回復を命ずることができる。

(1) 第3条の規定に違反してラブホテルを建築し、又は建築しようとする者

(2) 第4条の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしてホテル等を建築し、又は建築しようとする者

(3) 第5条第3項の規定に違反してホテル等を建築し、又は建築しようとする者

(違反事実の公表)

第10条 町長は、前条の規定による命令に違反したものがあるときは、その事実の内容を公表することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、町長が規則で定める。

(罰則)

第12条 第9条の規定による町長の命令に違反した者は、2年以下の拘禁刑又は100,000円以下の罰金に処する。

2 第8条の規定による立入調査を正当な理由なく拒み、妨げ、又は忌避した者は、6月以下の拘禁刑又は30,000円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前条の罰金刑を科する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に第3条に規定する禁止区域内において建築基準法第6条の規定に基づいて大阪府建築主事の確認を受けたホテル等については、当該ホテル等の外観、意匠、形態、色彩等を変更しない限りにおいて同条を適用しないものとする。

(平成30年9月26日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

第3条 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この号において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

第4条 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

第5条 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の施行に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第3条の規定による改正後の豊能町一般職の職員の給与に関する条例第22条の3第1号の規定及び第4条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第15条第1項の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

豊能町ラブホテル建築規制に関する条例

昭和60年9月10日 条例第25号

(令和7年6月1日施行)