○豊能町立保健福祉センター条例施行規則

平成25年3月29日

規則第12号

豊能町立保健センター条例施行規則(平成6年豊能町条例第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、豊能町立保健福祉センター条例(平成25年豊能町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 条例第3条第1項に規定する許可を受けて豊能町立保健福祉センター(以下「センター」という。)を使用することができる時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、これを臨時に変更することがある。

(休所日)

第3条 センターの休所日は、次に掲げる日とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することがある。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(使用許可申請)

第4条 センターの使用の許可を受けようとするものは、あらかじめ豊能町立保健福祉センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用許可を受けようとする日の属する月の前月の初日(その日が休所日に当たるときは、その翌日)から許可を受けようとする日の7日前(その日が休所日に当たるときは、その前日)までに提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときはこの限りではない。

3 町長は、センターの使用を許可したときは、豊能町立保健福祉センター使用許可書(様式第2号)を交付する。

(遵守事項)

第5条 センターの使用の許可を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外で施設を使用しないこと。

(2) 許可を受けないで、物品の展示、配布、販売その他これらに類する行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで、壁、柱等に貼り紙をし、又はくぎ類を打たないこと。

(4) 備品等は、ていねいに取り扱い、かつ、清潔の保持に努めること。

(使用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、使用を許可せず、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用を制限することができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる行為をする者又はそのおそれがある物品、動物(盲導犬、聴導犬、介護犬等を除く。)の類を携行する者

(2) 前条各号に掲げる事項のいずれかに違反し、又はそのおそれがあると認める者

(3) 管理上必要な指示に従わない者

(き損等の届出)

第7条 施設又は附帯設備その他器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちに町長に届け出てその指示に従わなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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豊能町立保健福祉センター条例施行規則

平成25年3月29日 規則第12号

(平成25年4月1日施行)