○豊能町立保健福祉センター条例
平成25年3月27日
条例第8号
豊能町立保健センター条例(昭和61年豊能町条例第9号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 保健及び福祉に関する施策の連携を図り、住民の健康の保持及び増進並びに高齢者及び障害者の福祉の向上を住民参加の理念の下に総合的に推進するため、豊能町立保健福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 豊能町立保健福祉センター
位置 豊能町東ときわ台1丁目2番地の6
(事業)
第2条 センターは、次の事業を行う。
(1) 住民の健康の保持及び増進に関すること。
(2) 高齢者及び障害者の福祉の向上に関すること。
(3) 保健及び福祉に係る住民の自主的な活動の促進に関すること。
(4) 保健及び福祉に係る相談及び情報の提供に関すること。
(5) センターの使用に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、保健及び福祉に関し必要な事業
(使用許可)
第3条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限等)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可せず、又は制限することができる。
(1) センターの設置の目的に適合しないと認めるとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(3) 営利を目的とするおそれがあると認めるとき。
(4) 災害等緊急やむを得ない事由が生じたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長がセンターの管理上必要があると認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第5条 センターの使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用条件を変更することができる。
(1) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に反したとき。
(2) 使用者が、許可の条件に違反したとき。
(3) 許可の申請に偽りがあったとき。
(4) 第4条各号のいずれかに該当するとき。
(使用料)
第7条 センターの使用は、無料とする。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用に係る使用料については、この限りでない。
(原状回復)
第8条 使用者は、使用を終わったとき、又は第6条の規定により使用許可の取消し等を命じられたときは、直ちに施設又は附帯設備その他器具等を原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第9条 使用者が施設又は附帯設備その他器具等を故意又は過失により損傷し、又は滅失したときは、町長が相当と認める額を弁償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。