○豊能町立ふれあい文化センター規則

昭和45年12月23日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は豊能町立ふれあい文化センター条例(昭和45年豊能町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員)

第2条 豊能町立ふれあい文化センター(以下「センター」という。)に館長、事務長その他必要な職員を置く。

2 館長は、上司の命を受けて館務を掌理し所属職員を指揮監督する。

3 事務長は、館長を補佐し、館長不在のときは、その事務を代行する。

4 職員は館長の命を受けて事務に従事する。

(使用許可申請)

第3条 センターの使用許可を受けようとする者は、別記様式による使用許可申請書を使用日前5日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により申請した事項を変更しようとするときはあらかじめ届出て許可を受けなければならない。

(禁止行為)

第4条 使用者は次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 使用許可のない設備を使用すること。

(2) 所定の場所以外で喫煙し、その他火気を使用すること。

(3) 許可なく物品を販売すること。

(4) 館内で飲食すること。

(使用時間)

第5条 センターの使用時間は午前9時から午後9時までとする。ただし町長が必要と認めたときは、その使用時間を伸縮することができる。

(休館日)

第6条 センターの休館日を次のとおりとする。ただし町長が必要と認めたときは、臨時に開館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 第2号に掲げる日以外の日で法律の定めるところにより休日となる日

(使用料)

第7条 条例第9条ただし書きの規定により使用料を徴収することができる場合は、使用の目的がセンターの事業目的以外の場合とする。

2 前項の規定による使用料は別表のとおりとする。

(その他管理運営事項)

第8条 センターの管理運営に関し条例及びこの規則に定めのない事項については、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日規則第16号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月6日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年12月27日規則第28号)

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

センター使用料

各室

2,000円

備考 冷暖房を使用する場合は、各室の使用料ごとに、0.3を乗じて得た額を加算する。

画像

豊能町立ふれあい文化センター規則

昭和45年12月23日 規則第3号

(平成14年3月29日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和45年12月23日 規則第3号
平成5年3月31日 規則第16号
平成5年12月6日 規則第27号
平成5年12月27日 規則第28号
平成14年3月29日 規則第7号