○豊能町立ふれあい文化センター条例

昭和45年12月23日

条例第14号

(設置)

第1条 基本的人権尊重の精神に基づき、人権啓発の推進及び地域福祉の向上を図るとともに、町民の交流を促進し、もつて人権が尊重される社会の実現に資するため、豊能町立ふれあい文化センター(以下「センター」という。)を設置する。

2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

豊能町立ふれあい文化センター

豊能町野間口322番地の1

(事業)

第2条 センターは前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 生活上の相談及び指導に関する事業

(2) 保健衛生及び社会福祉に関する事業

(3) 教養文化に関する事業

(4) その他町長が必要と認める事業

(使用許可)

第3条 センターを使用しようとする者は町長の許可を受けなければならない。

2 町長は前項の許可に管理上必要な条件をつけることができる。

(許可の制限)

第4条 町長は、次の各号の一に該当するときは使用を許可しない。

(1) 建物及び附属設備を破損するおそれがあると認めたとき。

(2) 管理上支障があると認めたとき。

(3) 営利を目的とすると認めたとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

(使用許可の取消等)

第5条 使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し又はその使用を制限し、若しくは停止し又は退去を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則による指示に従わないとき。

(2) 前条に規定する事項が発生したとき。

(3) 緊急やむを得ない事由によりこれを使用する必要があるとき。

(特別の設備)

第6条 使用者は町長の使用許可を受けてセンターに特別の設備をすることができる。

2 使用者は前項の設備をしたときは使用後直ちにこれを撤去し原状に復さなければならない。

(使用時間及び休館日)

第7条 センターの使用時間及び休館は町長が定める。

(権利譲渡の禁止)

第8条 使用者はその権限を譲渡し又は転貸してはならない。

(使用料)

第9条 センターの使用料は無料とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを徴収することができる。

(原状回復、損害賠償)

第10条 使用中に建物又は附属設備を破損し、又は滅失したときは、使用者は町長の定めるところに従いこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(運営委員会)

第11条 センターの事業の企画及び実施について協議するため、ふれあい文化センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員は、町長が委嘱する。

(町長への委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(豊能町報酬及び費用弁償条例の一部改正)

2 豊能町報酬及び費用弁償条例(昭和37年豊能町条例第5号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「隣保館運営委員会委員」を「ふれあい文化センター運営委員会委員」に改める。

(平成16年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(豊能町報酬及び費用弁償条例の一部改正)

2 豊能町報酬及び費用弁償条例(昭和37年豊能町条例第5号)の一部を次のように改正する。

別表第1中児童館運営委員会委員の項を削り、同表文化ホール運営協議会委員の項中「日額」を「〃」に改める。

(豊能町立野間口児童館条例の廃止)

3 豊能町立野間口児童館条例(昭和50年豊能町条例第10号)は、廃止する。

(平成23年3月30日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

豊能町立ふれあい文化センター条例

昭和45年12月23日 条例第14号

(平成23年4月1日施行)