○豊能町立障害者自立支援施設条例施行規則

平成16年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊能町立障害者自立支援施設条例(平成16年豊能町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 豊能町立障害者自立支援施設(以下「施設」という。)の定員は、次のとおりとする。

事業名

利用定員

生活介護

10人

就労継続支援B

10人

(開所時間)

第3条 施設の開所時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、開所時間を変更することがある。

(休所日)

第4条 施設の休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、臨時に開所し、又は休所することがある。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 冬季休所日(12月31日から翌年1月2日まで)

(入所の制限等)

第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第7条第1項の承認をせず、若しくは取り消し、又は施設の利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 感染症のまん延の防止のため必要があると認めるとき。

(2) 入所を希望する者(以下「入所希望者」という。)又は入所者が長期間の入院加療を要するとき。

(3) 入所希望者又は入所者の指導が著しく困難であると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理運営上著しく支障が生じると認めるとき。

(作業収益)

第6条 入所者の作業により収益があった場合は、作業に従事した入所者に対し、当該収益を分配するものとする。

(帳簿等の整備)

第7条 施設には、入所者の作業状況その他必要な事項を記載した記録及びその経理状況を明らかにした帳簿を整備するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に施設に入所している者及び入所を決定されている者に関する決定の手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年12月27日規則第23号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成30年3月16日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年10月18日規則第25号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

豊能町立障害者自立支援施設条例施行規則

平成16年3月31日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成16年3月31日 規則第3号
平成23年12月27日 規則第23号
平成30年3月16日 規則第2号
令和3年10月18日 規則第25号
令和4年3月31日 規則第8号