○豊能町立障害者自立支援施設条例
平成16年3月30日
条例第2号
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う施設として、豊能町立障害者自立支援施設(以下「施設」という。)を設置する。
2 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
豊能町立たんぽぽの家 | 豊能町ときわ台1丁目12番地の5 |
(事業)
第2条 施設は、次の事業を行う。
(1) 法第5条第7項に規定する生活介護
(2) 法第5条第14項に規定する就労継続支援
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(利用者の範囲)
第3条 施設を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第19条第1項に規定する支給決定を受けた者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定による措置を受けた者
(損害賠償)
第4条 利用者の責めに帰すべき理由により、建物、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、当該利用者は、町長が相当と認める額を弁償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者の指定等)
第5条 第2条に規定する事業その他の施設の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に事業計画書その他町長が必要と認める書類を添付して町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者として指定する。
4 前2項の規定にかかわらず、指定管理者の指定の期間の満了に伴い指定管理者を指定する場合において、現に指定管理者として指定されているもの(以下「現指定管理者」という。)から提出させた事業計画書その他の書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、現指定管理者が施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると町長が認めたときは、現指定管理者を指定管理者として指定することができる。
(指定管理者の指定等の公告)
第6条 町長は、指定管理者を指定したとき及びその指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
(利用の承認等)
第7条 施設を利用しようとする者(第3条第1号に掲げる者に限る。)は、指定管理者の承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、施設の管理上支障があると認めるときは、前項の承認をせず、若しくは取り消し、又は施設の使用を制限し、若しくは停止することができる。
(利用料金)
第8条 指定管理者は、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を自らの収入として収受することができる。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者が収受する場合においては、施設を利用しようとする者又はその保護者は、当該指定管理者に次に掲げる金額の利用料金を支払わなければならない。
(1) 法第29条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(当該額が現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した費用の額)
(2) 法第29条第1項に規定する特定費用
3 指定管理者は、町長が別に定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、施設に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月9日条例第24号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中豊能町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2第2号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)、第3条中豊能町立障害者自立支援施設条例第2条第2号の改正規定及び第5条中豊能町消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第2号の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。