○豊能町重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則
昭和48年12月22日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊能町重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年豊能町条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(社会保険各法)
第2条 条例第2条第1項の社会保険各法は次に掲げる法律とする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(判定機関)
第3条 条例第2条第1項第2号の判定機関は次に掲げるものとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく児童相談所
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく知的障害者更生相談所
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神保健指定医
(所得の額)
第4条 条例第2条の2第1項に規定する規則で定める所得の額は、対象者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)がないときは、479万4千円とし、扶養親族等があるときは、479万4千円に当該扶養親族等1人につき38万円(当該扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は所得税法に規定する老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき48万円とし、当該扶養親族等が同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)であるときは、当該特定扶養親族又は控除対象扶養親族1人につき63万円とする。)を加算した額とする。
(所得の範囲)
第5条 条例第2条の2第1項に規定する規則で定める所得の範囲は、国民年金法施行令第6条の規定を準用する。この場合において、同条中「法第36条の3第1項」とあるのは「条例第2条の2第1項」と読み替える。
(所得の額の計算方法)
第6条 条例第2条の2第1項に規定する規則で定める所得の額の計算方法は、国民年金法施行令第6条の2の規定を準用する。この場合において、同条中「法第36条の3第1項」とあるのは「条例第2条の2第1項」と読み替える。
(所得の額の計算方法の特例)
第7条 条例第2条の2第1項の規則で定める所得の額の計算方法の特例は、その所得の生じた年の翌年の1月1日以後に災害により生じた地方税法第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額の合計額が同号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イ、ロ又はハに定める額(同号イ中「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」とあるのは「前条の規定によって計算したその所得の額」と読み替えるものとする。以下同じ。第1号に掲げる場合において、その額が同号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至ったときは、その超えるに至った日後に受けた医療に係る医療費については、同年の1月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に災害により生じた同条第1項第1号に規定する損失の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に掲げる額を控除した額)を前条の規定によって計算したその所得の額から控除するものとする。
(1) 前条の規定によって計算したその所得の額から控除すべき雑損控除額(その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号に規定する控除を受けた者の雑損控除額をいう。)に相当する額がある場合において、当該雑損控除額の計算の基礎となった損失の金額のうちに災害により生じた損失の金額があるとき その金額の合計額
(2) 前号に規定する雑損控除額に相当する額がない場合 地方税法第314条の2第1項第1号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める額
2 その所得の生じた年の翌年の1月1日以後に支払った条例第2条に規定する者に係る地方税法第314条の2第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額が前条の規定によって計算したその所得の額の100分の5に相当する額と10万円とのいずれか低い額(第1号に掲げる場合において、その額が同号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至ったときは、その超えるに至った日以後にその者が受けた医療に係る医療費については、同年の1月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に支払ったその者に係る同条第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に掲げる額を控除した額)と200万円(第1号に規定する医療費控除額に相当する額がある場合には、200万円からその額を控除した額)とのいずれか低い額を前条の規定によって計算したその所得の額から控除するものとする。
2 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う医療機関における前項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外につき、それぞれ別の医療機関とみなす。
3 対象者が同一の月に同一の医療機関において入院及び入院以外の療養を受けた場合における第1項の規定の適用については、入院及び入院以外の療養は、それぞれ別の医療機関について受けたものとみなす。
4 対象者が同一の月に支払った一部自己負担額を合算した額が3,000円を超える場合は、当該合算した額から3,000円を控除した額を助成する。
(助成の方法の特例)
第9条 条例第3条第3項ただし書の特別の理由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により対象者(条例第2条第1項に規定する対象者をいう。以下同じ。)に係る療養費、家族療養費又は特別療養費が現に支給されたとき。(精神病床への入院に係る給付を除く。)
(2) 前号に定める場合のほか、町長が特別に必要があると認めるとき。
2 条例第3条第3項ただし書の規定による医療費の助成を受けようとする者は、重度障害者医療費助成申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
3 前項の申請書には、当該医療について条例第3条第1項に規定する医療に関する給付が行われたことを証明した書類、医療に要した費用に関する証拠書類その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。ただし、豊能町国民健康保険条例(平成30年豊能町条例第29号)の規定による被保険者である場合はこの限りでない。
(1) 国民健康保険法、社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者証、組合員証又は加入者証
(2) 条例第2条第1項各号のいずれかに該当することを明らかにする書類
(3) その他町長が必要と認める書類
3 医療証の有効期限は毎年10月31日とする。
4 医療証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、医療証の有効期間が満了したときは、速やかにその医療証を町長に返還しなければならない。
(医療証の再交付申請)
第12条 受給者は、医療証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、重度障害者医療証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出してその再交付を申請することができる。
2 受給者は、前項の規定により医療証の再交付を受けた後、紛失した医療証を発見したときは、速やかに、その医療証を町長に返還しなければならない。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 町の区域において、その居住地を変更したとき、又は町の区域内に居住地を有しなくなったとき。
(3) 受給者の疾病又は負傷について条例第3条第1項に規定する医療に関する給付を行う保険者若しくは共済組合に変更を生じたとき、又は当該保険者若しくは共済組合の名称若しくはその事務所の所在地に変更を生じたとき。
(4) 社会保険各法の規定による被扶養者である受給者にあっては、受給者が被扶養者となっている被保険者、組合員若しくは加入者に変更を生じたとき、又は受給者が被扶養者となっている被保険者、組合員若しくは加入者の住所、氏名若しくは被保険者証、組合員証若しくは加入者証の記号に変更を生じたとき。
(5) 国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律に規定する被保険者である受給者にあっては、その者の属する世帯の同法に規定する世帯主若しくは組合員に変更を生じたとき、又は被保険者証の記号番号に変更を生じたとき。
(6) 社会保険各法の規定による被保険者、組合員又は加入者となるに至ったとき。
(7) 条例第2条第1項第1号に該当する対象者の障害程度に変更を生じたとき。
(8) 条例第2条第1項第2号又は第5号に該当する対象者の知的障害の程度に変更を生じたとき。
(9) 条例第2条第1項第3号又は第4号に該当する対象者の障害の程度に変更を生じたとき。
(10) 条例第2条に規定する対象者の資格要件が消滅するに至ったとき。
(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。
(損害賠償を受け得る場合の届出)
第15条 対象者は、自己の疾病又は負傷に関し、損書賠償を受けることができる場合には、その事実、当該損害賠償をすべき者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を速やかに町長に届け出なければならない。
(添付書類の省略)
第16条 町長は、この規則の規定による申請書又は届出に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
2 町長は、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この規則の規定による申請書又は届出に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年1月1日から施行する。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当
(2) 国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害福祉年金
(3) 大阪府が実施する大阪府重度障害者(児)給付金支給制度に基づく大阪府重度障害者(児)給付金
3 前項による判定の有効期間は別に定める。
附則(昭和59年10月5日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の豊能町身体障害者及び精神薄弱者の医療費の助成に関する条例施行規則第2条第5号の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年3月30日規則第3号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年10月1日規則第13号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成2年7月1日規則第11号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成8年12月9日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、改正前の規則に基づき作成された様式は、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成9年9月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。ただし、第5条の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成10年11月1日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし第2条第4号は平成10年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要を調整した上、この規則による改正後の規則で定める様式として使用することができる。
附則(平成11年3月31日規則第12号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月28日規則第24号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第15号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第10号)
(施行期日)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月2日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の豊能町身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則第5条の規定は、平成16年7月1日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
附則(平成16年6月28日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
3 (前略)改正後の豊能町身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定については、この規則の施行の日以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。
6 この規則の施行の際現に旧規則により提出されている申請書は、新規則の様式により提出されたものと見なす。
附則(平成18年6月13日規則第17号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年9月26日規則第25号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月12日規則第11号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成24年7月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、平成24年7月1日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
附則(平成27年6月30日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の豊能町乳幼児等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の豊能町ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則の規定及び第3条の規定による改正後の豊能町身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則の規定については、この規則の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成30年3月31日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(豊能町身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の豊能町重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新重度障害者医療費助成条例施行規則」という。)の規定、第2条の規定による改正後の豊能町乳幼児等の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新乳幼児等医療費助成条例施行規則」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の豊能町ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新ひとり親家庭医療費助成条例施行規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
3 新重度障害者医療費助成条例施行規則第9条第1項第1号、新乳幼児等医療費助成条例施行規則第7条第1項第1号及び新ひとり親家庭医療費助成条例施行規則第10条第1項第1号に規定する精神病床への入院に係る給付については、施行日以後に新たに対象となる対象者について適用し、施行前に係る対象者については、平成33年3月31日までは、なお従前の例による。
4 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。
(準備行為)
5 新重度障害者医療費助成条例施行規則第10条から第13条までの規定及び新ひとり親家庭医療費助成条例施行規則第11条から第15条までの規定による必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても、新重度障害者医療費助成条例施行規則第10条から第13条までの規定及び新ひとり親家庭医療費助成条例施行規則第11条から第15条までの規定の例により行うことができる。
附則(平成31年3月29日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定の施行の日から平成31年6月30日までの期間に係る第2条の規定による改正後の豊能町重度障害者の医療費の助成に関する条例施行規則第4条の規定の適用については、同条中「同一生計配偶者」とあるのは所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第1条の規定による改正前の所得税法第2条第1項第33号に規定する「控除対象配偶者」とする。
附則(令和3年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、令和2年以後の年の所得による助成の制限について適用し、令和元年以前の年の所得による助成の制限については、なお従前の例による。
附則(令和7年10月1日規則第12号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和8年10月1日から施行する。





