○豊能町立老人福祉センター条例施行規則
昭和54年10月1日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、豊能町立老人福祉センター条例(昭和54年豊能町条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 豊能町立老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)の開館時間は9時から17時までとする。ただし、町長が特別に必要があると認めるときは、時間を延長することができる。
(休館日)
第3条 老人福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特別に必要があると認めるときは、これを変更し又は、臨時に休館することがある。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) 第2号に掲げる日以外の日で法律の定めるところにより休日となる日
(利用証の再交付)
第6条 第4条第1項の規定により利用証の交付を受けた者が利用証を破損、又は亡失したときは利用証の再交付を受けなければならない。
2 利用証の再交付を受けた後において亡失した利用証を発見したときは、速やかに発見した利用証を町長に返還しなければならない。
(利用証の提示)
第7条 老人福祉センターを使用するときは、交付を受けた利用証を老人福祉センターの職員に提示しなければならない。
(使用料)
第8条 条例第8条ただし書きの規定により使用料を徴収できる場合は、使用の目的が老人福祉センターの事業目的外の場合とする。
(遵守事項)
第9条 使用者は次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 騒音又は怒声を発し、その他、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(2) 許可なく壁、柱等にはり紙をし、又はくぎ類を打たないこと。
(3) 設備のない場所では火気を使用し又は喫煙しないこと。
(4) 使用後直ちに備品等を所定の位置に戻すこと。
(5) その他老人福祉センターの職員が指示すること。
(免責事項)
第10条 使用者の持参品に紛失等の損害が生じても町はその責めを負わない。
(職の設置)
第11条 老人福祉センターに所長、主任及び管理人を置くことができる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日より適用する。
附則(昭和58年3月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日より適用する。
附則(平成5年3月31日規則第14号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年2月1日規則第1号)
この規則は、平成9年2月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月25日規則第15号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和元年5月28日規則第1号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。


