○豊能町立老人福祉センター条例

昭和54年7月2日

条例第14号

(設置)

第1条 豊能町に老人福祉センターを設置し、その名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

豊能町立老人福祉センター永寿荘

豊能町木代1051番地

豊能町立老人福祉センター豊寿荘

豊能町光風台5丁目1番地の2

(目的)

第2条 豊能町立老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)は、老人に対して各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及び、レクリエーシヨンのための便宜を供与することを目的とする。

(事業)

第3条 老人福祉センターは、前条の目的を達成させるために、次の事業を行う。

(1) 老人に対する生活相談、健康相談に関すること。

(2) 老人の健康増進、教養の向上及びレクリエーシヨンのための事業を行い、そのために必要な便宜を提供すること。

(3) その他町長が必要と認める事業

(使用者の資格)

第4条 老人福祉センターを使用することができる者は、町内に居住する65才以上の者とする。ただし、その者が介添者及び町長が特に認めた者はこの限りでない。

(施設の使用)

第5条 使用を許可する施設の名称及び収容定員は別表のとおりとする。

(使用許可)

第6条 老人福祉センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可する場合において必要があると認めるときは、条件を付けることができる。

(使用制限)

第7条 町長は、次の各号の一に該当するときは、施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 営利を目的として使用すると認めるとき。

(3) 施設又は付帯設備、その他器具、備品等を破損又は汚損するおそれがあると認めるとき。

(4) 伝染病にかかり又は精神に異常があると認められるとき。

(5) その他町長が適当でないと認めるとき。

(使用料)

第8条 老人福祉センターの使用料は無料とする。ただし、町長が必要と認めたときは次の各号によりこれを徴収することができる。

(1) 使用料は1時間につき300円とし1時間未満のものは1時間とみなす。

(2) 使用できるのは集会室(和室)だけに限る。

(許可の変更又は取消し)

第9条 次の各号の一に該当するときは、町長は使用の条件を変更し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用を許可した施設を緊急に公益的目的に使用する必要が生じたとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

2 前項の規定による使用の条件の変更又は取り消しによつて使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害が生じても町はその責めを負わないものとする。

(使用者の義務)

第10条 使用者は次の各号に掲げる義務を履行しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(2) 使用許可のない物件を使用しないこと。

(3) 建物、附属物又は器具を滅失又はき損しないこと。

(4) 火災防止に注意すること。

(5) その他町長が指示したとき。

(原状回復及び損害賠償)

第11条 使用中に建物又は附属物、器具等を破損し、汚損又は滅失したときは、使用者においてこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 前項の賠償額は町長が決定する。

(職員)

第12条 老人福祉センターに必要な職員を置く。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和54年10月規則第9号で、同54年10月1日から施行)

(昭和54年9月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月2日条例第20号)

この条例は、公布の日より施行し、昭和55年4月18日より適用する。

(昭和61年3月31日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

室別

収容定員

集会室(和室)

60人

図書室(和室)

20人

娯楽室(和室)

20人

豊能町立老人福祉センター条例

昭和54年7月2日 条例第14号

(昭和61年3月31日施行)