○豊能町立留守家庭児童育成室条例施行規則

平成21年9月30日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊能町立留守家庭児童育成室条例(平成12年豊能町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 豊能町立留守家庭児童育成室(以下「育成室」という。)の定員は、次のとおりとする。

(1) 豊能町立東ときわ台留守家庭児童育成室 40人

(2) 豊能町立東能勢留守家庭児童育成室 50人

(3) 豊能町立光風台留守家庭児童育成室 50人

(4) 豊能町立吉川留守家庭児童育成室 30人

(開室時間)

第3条 育成室の開室時間は、小学校の授業の終了する時刻(小学校が授業を行わない日にあっては、午前8時)から午後5時までとする。ただし、豊能町教育委員会(以下「委員会」という。)が特別の理由があると認めるときは、開室時間を午後7時まで延長することがある。

(休室日)

第4条 育成室の休室日は、次に掲げる日とする。ただし、委員会は、特別の理由があると認めるときは、休室日を変更し、又は臨時に休室することがある。

(1) 毎月第4土曜日以外の土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(入室の申請手続等)

第5条 条例第2条第1項の許可を受けようとする者は、留守家庭児童育成室入室申請書(様式第1号)に保育実施理由証明書(様式第2号)を添えて、委員会に申請しなければならない。

2 委員会は、入室の許可を決定したとき又は入室を許可しないことを決定したときは、留守家庭児童育成室入室許可・不許可通知書(様式第5号)により、前項の規定による申請をした者に通知するものとする。

(保育料の納付)

第6条 保育料は、毎月分をその月の26日(同日が日曜日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日)までに納付しなければならない。

(保育料の還付)

第7条 条例第5条ただし書に規定する特別の理由があると認めるときは、天災その他利用者の責めに帰することのできない理由により育成室を利用できない場合で委員会が必要と認めるときとする。

(保育料の減免)

第8条 条例第6条に規定する特別の理由があると認めるときは、次の各号に掲げる場合とし、それぞれ当該各号に定める額を減額し、又は免除するものとする。

(1) 児童の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)である場合 保育料の全額

(2) 児童の保護者及びその属する世帯の他の世帯員に、前年度における地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が課されていない場合 保育料の半額

(3) 被災その他の事由により保育料を納付することが困難な場合で、委員会が特に必要と認めるとき 委員会が必要と認める額

(減免の申請手続等)

第9条 条例第6条の規定による保育料の減免を受けようとする者は、留守家庭児童育成室保育料減免申請書(様式第6号)により町長に申請しなければならない。

2 委員会は、保育料の減免の決定をしたときは、留守家庭児童育成室保育料減免決定通知書(様式第7号)により、前項の規定による申請をした者に通知するものとする。

(届出)

第10条 育成室を利用する児童の保護者は、次のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。

(1) 児童を退室させようとするとき。

(2) 児童を欠席又は早退させようとするとき。

(3) 届出事項に異動があったとき。

2 前項の規定による届出は、前項第1号の場合にあっては、留守家庭児童育成室退室届(様式第8号)により行わなければならない。

(職員)

第11条 育成室に放課後児童支援員(豊能町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年豊能町条例第17号)第11条第1項に規定する放課後児童支援員をいう。)を置く。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、育成室の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年2月23日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月28日教委規則第12号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から1年間は、第2条各号の改正規定中「50人」とあるのは、「40人」とする。

(平成28年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月22日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年2月20日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年5月1日教委規則第2号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年7月1日から施行する。

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様式第3号 削除

様式第4号 削除

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豊能町立留守家庭児童育成室条例施行規則

平成21年9月30日 教育委員会規則第6号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年9月30日 教育委員会規則第6号
平成22年2月23日 教育委員会規則第1号
平成23年9月28日 教育委員会規則第12号
平成27年3月25日 教育委員会規則第8号
平成28年3月31日 教育委員会規則第1号
平成29年2月22日 教育委員会規則第1号
令和2年2月20日 教育委員会規則第4号
令和6年5月1日 教育委員会規則第2号