○豊能町立留守家庭児童育成室条例
平成12年3月30日
条例第1号
(設置)
第1条 児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定する児童をいう。以下同じ。)に適切な遊び及び生活の場を与えて、健全な育成を図るため、豊能町立留守家庭児童育成室(以下「育成室」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
豊能町立東ときわ台留守家庭児童育成室 | 豊能町東ときわ台5丁目17番地 |
豊能町立東能勢留守家庭児童育成室 | 豊能町余野1008番地 |
豊能町立光風台留守家庭児童育成室 | 豊能町新光風台1丁目5番地の1 |
豊能町立吉川留守家庭児童育成室 | 豊能町吉川419番地 |
(入室の許可)
第2条 児童を育成室に入室させようとする保護者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 保護者が町内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町に記録されていること。
(2) 保護者が労働、疾病その他の事由により、昼間家庭にいない者で、保育が必要と認められること。
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校又はこれに準ずると町長が認める学校に就学していること。
(利用の制限等)
第3条 町長は、前条第2項各号に掲げる要件を満たさなくなった児童があるとき又は育成室の管理上の必要があると認めるときは、当該児童に係る許可を取り消し、又は育成室の利用を制限することができる。
(保育料)
第4条 育成室を利用する児童の保護者は、保育料を、規則で定める方法により納付しなければならない。
2 保育料は、児童1人ごとに、1月(1月に満たない端数は、1月とする。)につき5,000円(午後5時から午後6時まで利用時間の延長の許可を受けた児童にあっては6,000円、午後5時から午後7時まで利用時間の延長の許可を受けた児童にあっては7,000円)とする。
(保育料の還付)
第5条 既納の保育料は、還付しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(保育料の減免)
第6条 町長は、特別の理由があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、育成室に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日条例第7号)
この条例は、平成23年9月1日から施行し、改正後の豊能町立留守家庭児童育成室条例第4条第2項の規定は、同月分以後の保育料について適用する。
附則(平成23年12月9日条例第22号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成24年3月27日条例第4号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年12月26日条例第31号)
この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。