○豊能町ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例
昭和55年9月22日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、ひとり親家庭に対し、医療費の一部を助成することにより、その健康の保持、生活の安定及び児童の健全な育成に寄与し、もってひとり親家庭の福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第1条の2 この条例において児童とは、18歳未満の児童及び18歳に達した日から、その日以後における最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この条例において「ひとり親家庭」とは、次の各号のいずれかに該当する児童の父(母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)又は母がその児童を監護する家庭をいう。ただし、その児童が父又は母の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、規則で定める程度の障害の状態にある場合は除く。)に養育されているときを除く。
(1) 父母が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)を解消した児童
(2) 父又は母が死亡した児童
(3) 父又は母が規則で定める程度の障害の状態にある児童
(4) 父又は母の生死が明らかでない児童
(5) その他前各号に準ずる状態にある児童で規則で定めるもの
3 この条例において「養育者」とは、次の各号に掲げる児童を養育する(その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。)者であって、父母並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者及び同法第6条の4に規定する里親以外の者をいう。
(1) 父母が死亡した児童
(2) 父又は母が監護しない前項に掲げる児童
(対象者)
第2条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は町の区域内に居住地を有する者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は規則で定める社会保険に関する法律(以下「社会保険各法」という。)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による被保険者(日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)、組合員、加入者若しくは被扶養者のうち、次の各号に掲げる者とする。
(1) ひとり親家庭の父又は母及び児童
(2) 養育者及び養育者が養育する前条第3項各号に掲げる児童
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(その保護を停止されている者を除く。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者
(2) 前号に掲げるもののほか、国が実施する医療費公費負担制度に基づき、国民健康保険法、社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定により、対象者、国民健康保険法による世帯主若しくは組合員(世帯主若しくは組合員であった者を含む。)又は社会保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者、組合員若しくは加入者(被保険者、組合員若しくは加入者であった者を含む。)(以下これらを「対象者等」という。)が負担すべき額について全額公費負担を受けることができる者
(3) 廃止前の豊能町老人医療費の助成に関する条例(昭和46年豊能町条例第23号)の規定により医療証の交付を受けている者
(4) 豊能町重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年豊能町条例第27号)又は豊能町乳幼児等の医療費の助成に関する条例(平成6年豊能町条例第27号)の規定により医療証の交付を受けている者
(5) 児童福祉法に基づく措置により医療費の支給を受けている者又は同法第24条の2第1項に規定する指定障害児入所施設等に入所若しくは入院している者(通所している者を除く。)
(1) ひとり親家庭の父若しくは母又は養育者(以下「ひとり親等」という。)の前年(各年の1月から9月までに新たに適用を受けようとする者にあっては、前々年。以下同じ。)の所得の額が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該ひとり親等の扶養親族等でない児童で当該ひとり親等が前年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。
(2) ひとり親等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の前年の所得の額又はそのひとり親等の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、そのひとり親等と生計を同じくするものの前年の所得の額が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて規則で定める額以上であるとき。
(助成の範囲)
第3条 町は、対象者の疾病又は負傷について、国民健康保険法、社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、家族療養費又は家族訪問看護療養費について保険給付が行われた場合における療養に要する費用の額のうち、対象者等が負担すべき額から規則で定める一部自己負担額を控除した額を助成する。
(1) 対象者の疾病又は負傷について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付を受けることができるとき。
(2) 社会保険各法の規定による承認法人等、健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団から社会保険各法の規定により対象者の支払った一部負担金に相当する額の範囲内において、規約、定款等をもって給付が行われたとき。
(3) 対象者が、助成を受けて取得した薬剤等を助成の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供したとき。
(4) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(医療証の申請)
第4条 この条例の適用を受けようとする者は、規則の定めるところにより、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、その資格を審査し、医療費の助成を受けることができる者であることを確認したときは、規則で定める医療証を交付するものとする。
(医療証の提示)
第6条 医療証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は大阪府内に所在地を有する医療機関において、第3条第1項の規定の適用を受けようとするときは、当該医療機関に医療証を提示しなければならない。
(損害賠償との調整)
第7条 町長は、受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、第3条の規定により助成すべき医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
(譲渡等の禁止)
第8条 この条例による助成を受ける権利は、譲渡又は担保に供することができない。
2 医療証は、譲渡し、又は貸与してはならない。
(不正利得の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の手段により医療費の助成を受けた者又は前条の規定に違反した者があるときは、その者に対し、その助成を受けた額に相当する金額の全部又は一部の返還又は支払いを請求することができる。
(届出の義務)
第10条 受給者は、住所、氏名その他規則で定める事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。
2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者が、規則で定めるところにより、その旨を町長に届出なければならない。
(事実の調査)
第11条 町長は、資格の審査のため必要があるときは、この条例の適用を受けようとする者に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示若しくは必要な事項の報告を求めることができる。
(報告等)
第12条 町長は、助成にあたり必要があると認めるときは、受給者に対し、必要な事項の報告、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又はこれらの事項に関し受給者その他の関係者に質問し、若しくは診断書の提出を求めることができる。
(助成の制限)
第13条 町長は、受給者が、正当な理由なしに、前条の規定による命令に従わず、又は答弁若しくは診断書の提出を拒んだときは、助成の全部又は一部を行わないことができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和55年10月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、公布の日から施行する。
2 改正前の条例により医療費の助成を受ける者にあつてはこの条例第2条第1項に規定する者とみなす。
附則(昭和58年2月4日条例第5号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和60年3月27日条例第14号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日条例第10号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月29日条例第18号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の豊能町母子家庭の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の食事の提供に係る医療費の助成について適用し、同日前の食事の提供に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月30日条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月24日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
3 (前略)第2条の規定による改正後の豊能町ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の規定(中略)については、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月30日条例第3号)
この条例中第1条の規定は公布の日から(中略)施行する。
附則(平成18年3月29日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月21日条例第24号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の豊能町ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の規定(中略)については、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成19年12月26日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第1条の規定による改正後の豊能町ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の規定(中略)については、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月27日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の豊能町ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の規定(中略)については、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月31日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月9日条例第22号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成26年9月29日条例第19号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の豊能町乳幼児等の医療費の助成に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の豊能町ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の豊能町身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月29日条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(豊能町身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の豊能町重度障害者の医療費の助成に関する条例(以下「新重度障害者医療費助成条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の豊能町乳幼児等の医療費の助成に関する条例(以下「新乳幼児等医療費助成条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の豊能町ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(以下「新ひとり親家庭医療費助成条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後に係る医療費について適用し、同日前に係る医療費については、なお従前の例による。
4 新重度障害者医療費助成条例第3条第1項、新乳幼児等医療費助成条例第2条第4項及び新ひとり親家庭医療費助成条例第3条第1項に規定する精神病床への入院に係る給付については、この条例の施行の日以後に新たに対象となる対象者について適用し、同日前に係る対象者については、平成33年3月31日までは、なお従前の例による。
(準備行為)
5 新重度障害者医療費助成条例第4条、第8条、第11条及び第12条の規定、新乳幼児等医療費助成条例第13条及び第14条の規定並びに新ひとり親家庭医療費助成条例第4条及び第10条から第12条までの規定による必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、改正後のそれぞれの規定の例により行うことができる。
(豊能町老人医療費の助成に関する条例の廃止に伴う経過措置)
9 この条例の施行の日前における旧条例第2条に規定する対象者が、この条例の施行の日以後、新重度障害者医療費助成条例又は新ひとり親家庭医療費助成条例により医療証の交付を受けたときは、前2項の規定にかかわらず、助成の対象としない。
附則(平成31年3月28日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中豊能町ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第2条の2第1項第1号の改正規定(「6月」を「9月」に改める部分に限る。)は、平成31年7月1日から施行する。
(豊能町ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日から平成31年9月30日までの期間に係るこの条例による改正後の豊能町ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第2条の2の規定の適用については、同条中「同一生計配偶者」とあるのは所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第1条の規定による改正前の所得税法第2条第1項第33号に規定する「控除対象配偶者」とする。
附則(令和2年9月30日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
3 新条例第3条第1項、第2条の規定による改正後の豊能町乳幼児等の医療費の助成に関する条例第2条第4項及び第3条の規定による改正後の豊能町ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第3条第1項の規定は、施行日以後に行われた療養に係る医療費について適用し、施行日前に行われた療養に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月23日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の豊能町重度障害者の医療費の助成に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の豊能町乳幼児等の医療費の助成に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の豊能町ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた療養に係る医療費について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費については、なお従前の例による。