○豊能町子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条例施行規則

平成27年3月31日

規則第3号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)の定めるところによる。

(利用者負担額)

第3条 条例第3条第1項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 教育認定子ども及び満三歳以上保育認定子ども 0円

(2) 満三歳未満保育認定子ども 別表に定める額

2 条例第3条第2項に規定する額については、別表に定めるところによる。

(月の途中における入退園・入退所の場合の利用者負担額)

第4条 月の途中において入園し、若しくは入所し、又は退園し、若しくは退所した場合の当該月の利用者負担額は、次の各号に掲げる子どもの区分に応じ、当該各号に定める計算式により得られた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 教育を受けた子ども及び保育を受けた子ども(土曜日に休園又は休所することを常態とする特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)で保育を受けた子どもに限る。)

 月の途中において入園又は入所した場合 利用者負担額(月額)×入園又は入所の日からの開園又は開所日数(20日を超える場合は、20日)÷20日

 月の途中において退園又は退所した場合 利用者負担額(月額)×退園又は退所の日の前日までの開園又は開所日数(20日を超える場合は、20日)÷20日

(2) 保育を受けた子ども(前号に掲げる子どもを除く。)

 月の途中において入園又は入所した場合 利用者負担額(月額)×入園又は入所の日からの開園又は開所日数(25日を超える場合は、25日)÷25日

 月の途中において退園又は退所した場合 利用者負担額(月額)×退園又は退所の日の前日までの開園又は開所日数(25日を超える場合は、25日)÷25日

(利用者負担額の特例)

第5条 災害等により特定教育・保育施設等を臨時に休園又は休所した場合で町長が特に必要と認めるときは、利用者負担額を減額することができる。

2 前項の規定により減額する場合の利用者負担額は、次の各号に掲げる子どもの区分に応じ、当該各号に定める計算式により得られた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 前条第1号に掲げる子ども 利用者負担額(月額)×当月の臨時休園又は休所日を除く開園又は開所日数(20日を超える場合は、20日)÷20日

(2) 前条第2号に掲げる子ども 利用者負担額(月額)×当月の臨時休園又は休所日を除く開園又は開所日数(25日を超える場合は、25日)÷25日

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(教育を受けた場合の利用者負担額の経過措置)

2 この規則の施行の日から1年間は、別表第1中第4階層の項豊能町立の施設欄中「12,300円」とあるのは、「10,000円」とし、第5階層の項豊能町立の施設欄中「15,400円」とあるのは、「10,000円」とし、同項豊能町立以外の施設欄中「25,700円」とあるのは、「21,800円」とする。

(保育を受けた場合の利用者負担額の経過措置)

3 この規則の施行の日から1年間は、別表第2中備考2において「0.5を乗じた額」とあるのは、「0.25を乗じた額」とする。

(平成28年3月31日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月3日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の豊能町子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、平成30年9月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年8月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の豊能町子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、令和元年10月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年9月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

階層区分

定義

利用者負担額(月額)

3歳未満児

3歳以上児

標準時間

保育短時間

標準時間

保育短時間

第1階層

生活保護法による被保護世帯及びこれに準ずる世帯

0円

0円

0円

0円

第2階層

第1階層を除き、当該年度の市町村民税非課税世帯

0円

0円

0円

0円

第3A階層

第1階層及び第2階層を除き、当該年度分の市町村民税均等割のみの課税世帯

10,700円

10,500円

0円

0円

第3B階層

第1階層、第2階層及び第3A階層を除き、当該年度分の市町村民税の所得割課税額が次の区分に該当する世帯

48,600円未満

14,600円

14,300円

0円

0円

第4A階層

48,600円以上64,700円未満

20,200円

19,800円

0円

0円

第4B階層

64,700円以上80,800円未満

22,500円

22,100円

0円

0円

第4C階層

80,800円以上97,000円未満

27,000円

26,500円

0円

0円

第5A階層

97,000円以上133,000円未満

30,500円

29,900円

0円

0円

第5B階層

133,000円以上169,000円未満

33,300円

32,700円

0円

0円

第6A階層

169,000円以上235,000円未満

45,700円

44,900円

0円

0円

第6B階層

235,000円以上301,000円未満

57,900円

56,900円

0円

0円

第7階層

301,000円以上397,000円未満

60,000円

58,900円

0

0円

第8階層

397,000円以上

78,000円

76,600円

0円

0円

備考

1 この表において「市町村民税非課税世帯」とは、教育・保育給付認定子どもと生計を同じくする父母及びそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。次号において同じ。)の市町村民税額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割及び同項第2号に規定する所得割の額をいう。)の合計額が0円である世帯をいう。

2 教育・保育給付認定子どもと生計を同じくする父母及びそれ以外の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この号において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割課税額を算定するものとする。

3 教育・保育給付認定保護者が、婚姻によらないで母となった女子又は父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないものに該当し、当該保護者から申出があったときは、当該保護者の所得割課税額については、当該保護者を地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫であるとみなして、同法第295条第1項第2号並びに第314条の2第1項第8号及び第3項の規定の例により算定するものとする。ただし、寡夫とみなされる当該保護者の当該年度の初日の属する年の前年の合計所得金額が500万円を超えるときは、この限りでない。

4 地方税法第323条の規定により市町村民税の減免があった場合には、その額を均等割課税額又は所得割課税額から控除して得た額を均等割課税額又は所得割課税額とする。

5 教育・保育給付認定子どもと生計を同じくする者が要保護者等に該当する場合におけるこの表の第3A階層から第4B階層(ただし、当該年度分の市町村民税の所得割課税額が77,101円未満の者に限る。)までの利用者負担額は、この表の利用者負担額に0.5を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、第4A階層及び第4B階層の世帯で満3歳未満の第1子は、9,000円とする。

6 小学校就学前子ども(政令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもである小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)のうち、最年長の子どもから順に2人目は、この表の利用者負担額に0.5を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、3人目以降は、0円とする。

7 次のアからウまでに掲げる場合においては、前号の規定にかかわらず、この表の第3A階層から第4A階層(ただし、当該年度分の市町村民税の所得割課税額が57,700円未満の者に限る。)までの利用者負担額は、それぞれ当該アからウまでに定める額とする。

ア 特定被監護者等(政令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)のうちに小学校就学前子ども以外の者が2人以上いる場合 0円

イ 特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者が1人のみである場合 小学校就学前子どものうち、最年長の子どもから順に1人目は、第3A階層及び第3B階層についてはこの表の利用者負担額に0.5を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)、2人目以降は、0円

ウ 特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者がいない場合 小学校就学前子どものうち、最年長の子どもから順に2人目は、第3A階層及び第3B階層についてはこの表の利用者負担額に0.5を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)、3人目以降は、0円

8 教育・保育給付認定子どもと生計を同じくする者が要保護者等に該当し、かつ次のア及びイに掲げる場合においては、前2号の規定にかかわらず、第3A階層から第4B階層(ただし、当該年度分の市町村民税の所得割課税額が77,101円未満の者に限る。)までの利用者負担額は、当該ア及びイに定める額とする。

ア 特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者が1人以上いる場合 0円

イ 特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者がいない場合 小学校就学前子どものうち、最年長の子どもから順に2人目以降は、0円

豊能町子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条例施行規則

平成27年3月31日 規則第3号

(令和元年10月1日施行)