○豊能町子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条例

平成27年3月27日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付に関する利用者が負担すべき費用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。

(利用者負担額)

第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号、第30条第2項各号及び法附則第9条第1項各号に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、それぞれ当該規定の政令で定める額を限度として、規則で定める。

2 法附則第6条第4項に規定する額は、規則で定める。

(利用者負担額の減免)

第4条 町長は、災害その他の理由により特に必要があると認められるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(豊能町立保育所条例の一部改正)

2 豊能町立保育所条例(昭和53年豊能町条例第14号)の一部を次のように改正する。

第5条第1項中「町長が定める保育料を」を「豊能町子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条例(平成27年豊能町条例第4号)で定める利用者負担額を保育料として」に改め、同条第2項を同条第3項とする。

第5条第1項の次に次の1項を加える。

2 延長保育料(前条の規定により入所を承諾した場合に通知する保育時間を超えて保育を受けた場合に、第1項に規定する保育料とは別に徴収する料金をいう。)は、規則で定める。

(豊能町立幼稚園条例の一部改正)

3 豊能町立幼稚園条例(昭和48年豊能町条例第26号)の一部を次のように改正する。

第6条第1項を次のように改める。

保育料の額は、豊能町子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条例(平成27年豊能町条例第4号)で定める利用者負担額とする。

第6条第2項中「保育料の月割額を」を削る。

(令和元年9月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

豊能町子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条例

平成27年3月27日 条例第4号

(令和元年10月1日施行)