○豊能町立保育所規則
平成21年9月30日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊能町立保育所条例(昭和53年豊能町条例第14号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、豊能町が設置する保育所の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 豊能町立吉川保育所の定員は、90人とする。
(開所時間)
第3条 保育所の開所時間は、午前8時から午後4時(土曜日については、正午)までとする。ただし、豊能町教育委員会(以下「委員会」という。)が特別の理由があると認めるときは、これを臨時に変更することがある。
2 委員会は、児童の保護者の労働時間その他家庭の状況等により必要があると認めるときは、午前7時から午後7時まで保育所を開所することがある。ただし、午前7時から午前7時30分までの間及び午後6時30分から午後7時までの間については、第6条第1項に規定する延長保育の承諾があった場合に限り開所するものとする。
(休所日)
第4条 保育所の休所日は、次のとおりとする。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、休所日を変更し、又は臨時に休所することがある。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
(3) 日曜日(前2号に掲げる日を除く。)
(入所申込等)
第5条 保育所への入所の申込書は、保育所入所申込書(様式第1号)とする。
2 前項の申込書には、児童の保護者及び同居の親族その他の者の就労、出産、通院等の状況及び所得の状況を証する書類を添付しなければならない。
(退所)
第7条 保育の実施期間中に児童を退所させようとする保護者は、委員会に保育所退所申出書(様式第7号)を提出しなければならない。
(保育料の納付)
第9条 保育料は、委員会が保育料納付通知書により指定する期日までに納付しなければならない。
(保育料の還付)
第10条 既納の保育料に過納が生じたときは、当該過納に係る保育料を還付する。
2 保育料の還付を受けようとする者は、保育料還付請求書(様式第11号)を委員会に提出しなければならない。
3 委員会は、保育料の還付を承認したときは、保育料還付通知書(様式第12号)によって通知する。
(給食費)
第11条 給食の提供を受ける3歳以上の児童(各年4月1日において3歳以上の児童をいう。)については、給食費として児童1人当たり月額5,000円(主食費500円・副食費4,500円)を徴収する。
2 給食費は、委員会が指定する期日までに納付しなければならない。
(1) 市町村民税所得割額が57,700円未満の世帯
(2) 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者及び同一世帯員に係る市町村民税所得割額が77,101円未満の世帯
(3) 第3子目以降の児童
(職員)
第12条 保育所に所長及び児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第1項に規定する職員を置く。
2 所長は、上司の命を受け、保育所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 所長補佐は、所長を補佐するとともに、上司の命を受け、保育所の事務及び児童の保育に従事し、所属職員を指揮監督する。
4 保育所に副主幹、主査又は主任を置くことができる。
5 副主幹及び主査は、所長又は所長補佐を補佐するとともに、上司の命を受け、児童の保育に従事し、保育士を指揮監督する。
6 主任は、上司の命を受け、担任事務を処理するとともに、児童の保育に従事する。
7 所長に事故があるときは、所長補佐がその事務を代行する。
(保育児童原簿)
第13条 保育所には、保育児童原簿(様式第13号)を備え付け、児童の心身の状況、保育の経過、家庭の状況その他必要と認める事項を記録しなければならない。
(委任)
第14条 この規則に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成21年12月22日教委規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日教委規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月27日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第12号)
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第11条の規定による改正後の給食費は、この規則の施行の日以降の給食費について適用し、同日前の主食費については、なお従前の例による。
別表第1(第8条関係)
延長保育を利用する場合における保育料
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 加算額 | ||
月額 | 日額 | ||
生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |
上記以外の世帯 | 7:30~18:30 1時間当たり | 1,500円 | 100円 |
7:00~7:30 | 3,000円 | 200円 | |
18:30~19:00 | 3,000円 | 200円 | |
備考
1 1月に満たない期間について延長保育の利用の承諾を受けた場合は日額に利用日数を乗じて得た額を、その他の場合は月額を加算する。
2 保育所の休所又は停止、児童の疾病その他やむを得ない事由によりその月において15日以上引き続き延長保育を受けなかったときは、この表中「3,000円」とあるのは「1,500円」とし、「1,500円」とあるのは「750円」とする。









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