○豊能町立保育所条例

昭和53年3月29日

条例第14号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、本町に保育所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 本町が設置する保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

豊能町立吉川保育所

豊能町吉川201番地

(定数)

第3条 保育乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)の定数は、町長が規則で定める。

(入所の承諾)

第4条 保護者は、保育所に乳幼児を入所させようとするときは、町長の承諾を受けなければならない。

(保育料)

第5条 前条の規定により入所の承諾を受けた保護者は、豊能町子どものための教育・保育給付に関する利用者負担額を定める条例(平成27年豊能町条例第4号)で定める利用者負担額を保育料として納入しなければならない。

2 延長保育料(前条の規定により入所を承諾した場合に通知する保育時間を超えて保育を受けた場合に、第1項に規定する保育料とは別に徴収する料金をいう。)は、規則で定める。

3 既納の保育料は、返還しない。ただし、町長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(保育料の減免)

第6条 町長は、必要があると認めるときは、保育料の全部又は一部を免除することができる。

(出席の停止)

第7条 町長において保育中の乳幼児が保育上又は管理上不適当と認めるときは、一時その出席を停止させることができる。

(規則へ委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 豊能町立保育所設置条例(昭和39年3月条例第7号)は、廃止する。

2 この条例は、公布の日より施行し、昭和53年4月1日より適用する。

(平成10年3月25日条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月30日条例第16号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

豊能町立保育所条例

昭和53年3月29日 条例第14号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和53年3月29日 条例第14号
平成10年3月25日 条例第5号
平成12年3月30日 条例第15号
平成22年9月30日 条例第16号
平成27年3月27日 条例第4号
平成27年3月27日 条例第12号