○豊能町指定金融機関事務取扱規程

昭和55年6月1日

制定

(総則)

第1条 本町の指定金融機関の事務取扱については、法令その他に別段の定めがあるものを除く外この規程に定めるところによる。

(指定金融機関の事務取扱場所)

第2条 指定金融機関の事務取扱場所は指定金融機関事務取扱銀行(以下「取扱銀行」という。)の営業所とする。

2 本町役場並びに吉川支所には取扱銀行の職員を常時派出しその事務を取り扱わせるものとする。

3 町長は、前2項のほか、必要と認める場所に取扱銀行をしてその職員を出張させ出納事務を取扱わせることができる。

(指定金融機関の出納取扱時間)

第3条 指定金融機関の出納事務取扱時間は、休日を除いて午前9時30分から午後2時45分までとする。ただし、町長において特別の必要があると認めるときはこの限りでない。

(出納の区分)

第4条 指定金融機関において取扱う歳計現金は会計別に歳入歳出外現金及び基金は種目別及び年度別に区分して出納しなければならない。

(町公金の収納)

第5条 指定金融機関において町長等の発した、納税通知書納入通知書、納付書、払込書、返納通知書(以下「払込書等」という。)をもつて現金の払込みを受けたときは、当該払込書等をもつて会計管理者の指定金融機関に対する現金の収入通知とみなし領収印(第1号様式)を押印し領収証書を交付しなければならない。

(郵便振替貯金の取扱)

第6条 指定金融機関において会計管理者から公金即時払金受領証書の交付を受けたときはただちにこれを本町の預金口座に受け入れなければならない。

(現金の支払方法)

第7条 指定金融機関は豊能町財務規則(昭和55年豊能町規則第6号)第63条の規定により現金払をするときは現金払支払案内書と引換えに支出命令書と照合のうえ債権者に現金を支払いしなければならない。

2 前項の規定により指定金融機関は現金を支払つたときは当日の支払完了後において支出命令書の銀行支払消印欄に出納印を押印しその日の現金支払集計票(様式第3号)金額の小切手を受けとるものとする。

(収支日計表)

第8条 指定金融機関において収入又は支出した公金はその日の分をとりまとめ、収入については収入日計表(第4号様式)を付し収入済通知書とともにまた支払いについても支出日計表(第4号様式の2)を付し翌日(休日のときはその翌日)午前中に会計管理者に送付しなければならない。

(収支総括日計表)

第9条 指定金融機関は前項の規定による収入日計表及び支出日計表により収支総括日計表(第5号様式)を作成し会計管理者に送付のうえ承認を受けなければならない。

(指定金融機関の帳簿)

第10条 指定金融機関は毎月分の収入支出を証明するため収支総括月計表(第6号様式)を作成し翌月5日までに会計管理者に送付のうえ承認を受けなければならない。

(会計管理者の指定金融機関に対する検査)

第11条 会計管理者の指定金融機関に対する出納及び帳簿の検査は定期及び臨時に行ない期日についてはその都度通知するものとする。

(帳簿書類の保存)

第12条 指定金融機関に関する諸帳簿及び関係書類はその年度経過後5年間これを保存し町の要求があるときは何時にても提出しなければならない。

2 前項の帳簿及び関係書類の保存期間中、指定金融機関契約を解除したときは直ちにこれを町に引継がなければならない。

(取扱員の通知)

第13条 指定金融機関は事務取扱員の使用する印鑑及び資格氏名を、会計管理者に通知しなければならない。

2 取扱員を変更し、若しくは改印したときも同様とする。

(収納代理金融機関)

第14条 指定金融機関は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第4項の規定によりその取扱う収納事務の一部を収納代理金融機関に取扱わせる場合の契約については、会計管理者に協議しなければならない。

(委任)

第15条 前各条に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、昭和55年6月1日から施行する。

(平成5年3月31日規程第6号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月10日訓令第4号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成15年5月27日訓令第2号)

この規程は、平成15年6月2日から施行する。

(平成16年3月31日訓令第3号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年2月28日訓令第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

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豊能町指定金融機関事務取扱規程

昭和55年6月1日 種別なし

(平成31年4月1日施行)