○町長及び収入役の給与の特例に関する条例
平成15年6月30日
条例第10号
町長及び収入役の給料の月額(退職手当の額の算出の基礎となるものを除く。)は、平成15年7月1日から同年9月30日までの間において、豊能町特別職の職員の給与に関する条例(昭和54年豊能町条例第11号)の規定にかかわらず、同条例の規定により算出した額からその10分の1に相当する額を減じた額とする。
附則
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
○町長及び収入役の給与の特例に関する条例
平成15年6月30日
条例第10号
町長及び収入役の給料の月額(退職手当の額の算出の基礎となるものを除く。)は、平成15年7月1日から同年9月30日までの間において、豊能町特別職の職員の給与に関する条例(昭和54年豊能町条例第11号)の規定にかかわらず、同条例の規定により算出した額からその10分の1に相当する額を減じた額とする。
附則
この条例は、平成15年7月1日から施行する。