○豊能町特別職の職員の給与に関する条例
昭和54年7月2日
条例第11号
(趣旨)
第1条 特別職の職員の給与の額及びその支給方法は、この条例の定めるところによる。
(特別職)
第2条 この条例において特別職の職員とは、町長、副町長及び教育長をいう。
(給料の額)
第3条 特別職の職員の給料の月額は、次のとおりとする。
(1) 町長 820,000円
(2) 副町長 720,000円
(3) 教育長 650,000円
(給与)
第4条 特別職の職員に対しては、給料のほかに地域手当、通勤手当及び期末手当を支給する。
2 特別職の職員の地域手当及び通勤手当の額は、豊能町一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年条例第3号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
3 期末手当の額は、6月1日又は12月1日(以下「基準日」という。)現在(基準日前1か月以内に退職した場合においては、退職した日現在)における期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の225、12月に支給する場合においては100分の230を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の一般職の職員の例により計算した在職期間の区分に応じて豊能町一般職の職員の給与に関する条例第22条第2項各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) それぞれその基準日現在における特別職の職員が受けるべき給料及び地域手当の月額を合計した額
(2) 前号により算出した額に100分の15の範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額
(規定の準用)
第5条 給料の支給方法は、一般職の職員の例による。
2 特別職の職員の手当の支給については、この条例に定めるもののほか、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし第4条の規定は昭和54年7月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(給料の額の特例)
7 平成15年7月1日から平成20年9月30日までの間、給料の月額、地域手当及び期末手当を算出する場合は、第3条中「820,000円」とあるのは「770,800円」と、「720,000円」とあるのは「684,000円」とする。
12 平成22年4月1日から平成24年10月12日までの間、附則第9項中「100分の15」とあるのは、「100分の17」と読み替えるものとする。
13 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間、附則第10項中「100分の5」とあるのは、「100分の7」と読み替えるものとする。
21 前3項の規定は、豊能町特別職の職員の退職手当に関する条例第3条の退職手当の額の算出の基礎となる給料の月額には適用しない。
22 令和2年5月1日から令和3年4月30日までの間、附則第18項中「100分の30」とあるのは、「100分の40」と読み替えるものとする。
23 令和2年5月1日から令和3年4月30日までの間、附則第19項中「100分の10」とあるのは、「100分の15」と読み替えるものとする。
24 令和2年5月1日から令和3年4月30日までの間、附則第20項中「100分の10」とあるのは、「100分の15」と読み替えるものとする。
28 前2項の規定は、豊能町特別職の職員の退職手当に関する条例第3条の退職手当の額の算出の基礎となる給料の月額には適用しない。
29 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間、特別職の職員の地域手当は、第4条第2項の規定にかかわらず給料の月額に100分の8を乗じて得た額とする。
附則(昭和60年3月27日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日より適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和62年12月28日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日より適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成元年12月26日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年12月27日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日より適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成3年12月26日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日より適用する。
(給与の内払い)
2 改正前の条例の規定に基づき支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成5年3月25日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年1月1日より適用する。
(給与の内払い)
2 この条例による改正後の豊能町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)を適用する場合においては、改正前の豊能町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づき支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成5年12月24日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の豊能町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例)
2 平成5年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第4条第3項の規定にかかわらず、この条例による改正前の豊能町特別職の職員の給与に関する条例第4条第3項の規定により算定した額とする。
3 平成5年12月に期末手当を支給された特別職の職員に対して平成6年3月に支給すべき期末手当に関する改正後の条例第4条第3項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。
附則(平成6年12月26日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の豊能町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例)
2 平成6年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第4条第3項の規定にかかわらず、この条例による改正前の豊能町特別職の職員の給与に関する条例第4条第3項の規定により算定した額とする。
3 平成6年12月に期末手当を支給された特別職の職員に対して平成7年3月に支給すべき期末手当に関する改正後の条例第4条第3項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。
附則(平成9年12月25日条例第29号)
この条例は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第3項の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月27日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第3項の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月28日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第3項の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月26日条例第27号)
この条例中第1条の規定は平成15年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月30日条例第11号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日条例第18号)
この条例中第1条の規定は平成15年12月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日条例第13号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年10月31日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年10月13日から適用する。
附則(平成21年3月31日条例第11号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月29日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月22日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊能町特別職の職員の給与に関する条例の規定は、平成24年10月13日から適用する。
附則(平成25年3月29日条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月1日条例第27号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成28年10月21日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊能町特別職の職員の給与に関する条例の規定は、平成28年10月13日から適用する。
附則(平成28年12月21日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成31年3月3日から適用する。ただし、改正後の附則第17項の規定は、平成31年1月24日から適用する。
附則(令和元年6月20日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊能町特別職の職員の給与に関する条例の規定は、令和元年6月14日から適用する。
附則(令和2年5月13日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊能町特別職の職員の給与に関する条例の規定は、令和2年5月1日から適用する。
附則(令和4年3月29日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の第4条第3項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額を減じた額とする。
附則(令和5年3月29日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第19項、第20項及び第25項の規定は、令和5年3月3日から適用する。
附則(令和6年3月29日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月23日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊能町特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の豊能町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(令和6年12月に支給する町長の期末手当の特例)
4 令和5年3月3日に在職する改正後の豊能町特別職の職員の給与に関する条例第2条に掲げる職員のうち町長に対して令和6年12月に支給する期末手当に関する同条例第4条第3項の規定の適用については、同項中「100分の235」とあるのは、「100分の215」と読み替えるものとする。
附則(令和7年3月31日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(令和7年6月に支給する町長の期末手当の特例)
5 令和5年3月3日に在職する改正後の豊能町特別職の職員の給与に関する条例第2条に掲げる職員のうち町長に対して令和7年6月に支給する期末手当に関する同条例第4条第3項の規定の適用については、同項中「100分の225」とあるのは、「100分の215」と読み替えるものとする。
附則(令和7年6月17日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年12月19日条例第30号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の豊能町特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の豊能町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(令和7年12月に支給する町長の期末手当の特例)
4 令和5年3月3日に在職する改正後の豊能町特別職の職員の給与に関する条例第2条に掲げる職員のうち町長に対して令和7年12月に支給する期末手当に関する同条例第4条第3項の規定の適用については、同項中「100分の230」とあるのは、「100分の215」と読み替えるものとする。