○豊能町特別職の職員の給与に関する条例施行規則

平成2年12月27日

規則第19号

第2条 条例第4条第4項第2号の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、100分の15とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

豊能町特別職の職員の給与に関する条例施行規則

平成2年12月27日 規則第19号

(平成2年12月27日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成2年12月27日 規則第19号