○豊能町特別職の職員の給与に関する条例施行規則
平成2年12月27日
規則第19号
第1条 この規則は、豊能町特別職の職員の給与に関する条例(昭和54年豊能町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
第2条 条例第4条第4項第2号の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、100分の15とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
○豊能町特別職の職員の給与に関する条例施行規則
平成2年12月27日
規則第19号
第1条 この規則は、豊能町特別職の職員の給与に関する条例(昭和54年豊能町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
第2条 条例第4条第4項第2号の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、100分の15とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。