○豊能町特別職報酬等審議会規則
昭和48年12月25日
規則第7号
第1条 この規則は豊能町特別職報酬等審議会条例にもとづき豊能町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の運営等につき必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 初めての招集は町長が、会長が委員の互選によつて、定まつたときは会長が招集する。
(諮問)
第3条 町長は、審議会に諮問しようとするときは必要と認める資料を添え文書を以つて会長に提出しなければならない。このとき同時に答申の時期を要請するものとする。
(答申)
第4条 審議会は町長より諮問のあつたときは、あらかじめ町長より要請のあつた期間内に調査審議し答申するものとする。又必要に応じ町長に対し、資料の提出、意見を聴取することができる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、総務部広報職員課がこれを掌する。
2 会長は調査審議の記録等を作成しておき審議終了後、町長に移管するものとする。
第6条 審議会の運営につき定めのない事項が生じたときは、会長と町長が合議決定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月30日規則第17号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第15号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。