○豊能町特別職報酬等審議会条例

昭和48年12月19日

条例第25号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき豊能町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、議会の議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給与の額の決定について町長の諮問に応じて、調査審議し、その意見を答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、豊能町の区域内の公共的団体の代表者、その他住民のうちから必要の都度、町長が委嘱する。

(会長等)

第5条 審議会に会長を置き委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に、事故があるとき又は、会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(報酬)

第6条 委員の報酬の支給に関しては、豊能町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年条例第5号)の定めるところによる。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月29日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年8月29日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年9月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。(後略)

(令和元年9月30日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。(後略)

豊能町特別職報酬等審議会条例

昭和48年12月19日 条例第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和48年12月19日 条例第25号
昭和50年3月29日 条例第1号
平成16年3月30日 条例第1号
平成18年12月25日 条例第29号
平成20年8月29日 条例第19号
平成27年3月27日 条例第1号
令和元年9月30日 条例第12号