○豊能町職員公務災害等見舞金支給条例施行規則

平成6年6月20日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、豊能町職員公務災害等見舞金支給条例(平成5年豊能町条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(請求手続)

第2条 条例第8条の規定により見舞金を請求するものは、死亡見舞金にあっては死亡見舞金請求書(様式第1号)を、障害見舞金にあっては障害見舞金請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の請求書には、条例第5条第1項に規定する公務災害関係法等による認定又は決定があった旨を証する書類の写し及び町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(請求の代表者)

第3条 死亡見舞金を請求する場合において、死亡見舞金を受けるべき同順位の者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうち1人を死亡見舞金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情により代表者を選任できないときは、この限りでない。

2 前項の規定により代表者に選任された者は、その旨を証する書類を町長に提出しなければならない。

(見舞金の支給決定の通知)

第4条 条例第8条第3項の規定による見舞金の支給の可否についての通知は、死亡見舞金支給可否決定通知書(様式第3号)又は障害見舞金支給可否決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(書類の様式)

第5条 この規則による請求書及び通知書の様式は、町長が別に定める。

(施行細目)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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豊能町職員公務災害等見舞金支給条例施行規則

平成6年6月20日 規則第10号

(平成6年6月20日施行)