○豊能町職員公務災害等見舞金支給条例

平成5年7月7日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する見舞金の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する者

(2) 前号に規定する以外の職員であって労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者

2 この条例において「公務災害等」とは、公務上の災害(法第1条に規定する災害をいう。以下同じ。)又は通勤(法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による災害をいう。

(見舞金の種類)

第3条 見舞金の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 死亡見舞金

(2) 障害見舞金

2 前項各号に掲げる見舞金の支給は、当該見舞金の支給を受けるべき職員又は遺族の請求に基づいて行う。

(死亡見舞金)

第4条 死亡見舞金は、職員が公務災害等により死亡したとき、当該職員の遺族に支給する。

2 前項の見舞金の額は、別表に定める額とする。

3 法第37条の規定は、死亡見舞金の支給を受けることができる遺族の範囲及び順位について準用する。この場合において、同条中「遺族補償一時金」とあるのは「死亡見舞金」と読み替える。

4 死亡見舞金の支給を受けることができる同順位の者が2人以上あるときは、その人数によって等分した額をそれぞれ支給する。

5 法第39条の規定は、前各項の場合に適用する。

(障害見舞金)

第5条 障害見舞金は、職員が公務災害等により負傷し、又は疾病にかかったことにより第2条第1項各号に掲げる法及び条例(以下「公務災害関係法等」という。)に定める障害等級又は傷病等級(以下「障害等の等級」という。)に該当する障害が存する場合に支給する。

2 障害見舞金の額は、別表に定める障害等の等級の区分に応じて定める額に次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 当該障害又は傷病を理由として、当該障害等の等級に該当するに至った日から起算して3年以内に退職した場合 100分の100

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 100分の50

3 前項第2号の規定により障害見舞金の支給を受けた者が、同項第1号の規定に該当するに至った場合においては、同号の規定によって支給を受ける額から同項第2号の規定により支給を受けた額を控除して得た額を支給する。

(見舞金の額の調整)

第6条 障害見舞金を受けた者の障害等の等級に変更があったため、新たに法別表中の他の等級に該当するに至った場合又は障害見舞金を受けた者が同一の傷病により死亡した場合は、新たに支給する見舞金の額から従前の障害等の等級に応ずる障害見舞金の額を差し引いた額を支給する。

2 障害を有する者が、公務災害等により負傷し、又は疾病にかかり、同一部位について障害の程度を加重した場合は、加重後の障害等級に応ずる障害見舞金の額から従前の障害等級に応ずる障害見舞金の額を差し引いた額を支給する。

(支給制限)

第7条 法第30条の規定は、障害見舞金について準用する。この場合において、同条中「休業補償、傷病補償年金又は障害補償」とあるのは「障害見舞金」と読み替える。

(請求)

第8条 見舞金の支給を受けようとする者は、公務災害関係法等による認定又は決定後において、規則で定めるところにより町長に請求しなければならない。

2 障害見舞金を受けようとする職員が請求前に第6条第1項の規定による死亡以外で死亡したときは、当該職員の遺族が請求することができる。この場合において障害見舞金を請求することができる遺族の範囲及び順位は、第4条第3項第4項及び第5項の規定を適用する。

3 町長は、前2項の請求があったときは、速やかに受給資格を審査し、支給の可否の決定を行い、その旨を当該請求を行った者に通知しなければならない。

4 第1項及び第2項の請求権は、公務災害関係法等により認定又は決定があったことを知った日から2年以内に行使しないときは、消滅するものとする。

(損害賠償等との調整)

第9条 見舞金の支給を受けるべき者が、同一の事由について、民法(明治29年法律第89号)、国家賠償法(昭和22年法律第125号)、その他の法律による損害賠償又は豊能町消防賞じゆつ金条例(昭和61年豊能町条例第12号)による賞じゅつ金を受けたときは、町は、その金額(そのいずれをも受けたときは、それらの合算額)の2分の1に相当する額(その額が見舞金の額の2分の1に相当する額を超えるときは、当該見舞金の額の2分の1に相当する額)の限度において、この条例による見舞金を支給しない。

2 前項に規定する損害賠償を受けることができる場合において、当該損害賠償の金額が決定するまでの間は、当該見舞金の2分の1に相当する額を内払いとして支給することができる。

(譲渡制限)

第10条 見舞金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできない。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成5年2月8日以後に生じた公務災害等から適用する。

(平成9年3月28日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成16年12月20日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年2月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成18年6月13日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

別表

区分

支給金額

死亡

30,000,000円

障害等の等級

第1級

30,000,000円

第2級

25,900,000円

第3級

22,190,000円

第4級

18,890,000円

第5級

15,740,000円

第6級

12,960,000円

第7級

10,510,000円

第8級

8,190,000円

第9級

6,160,000円

第10級

4,610,000円

第11級

3,310,000円

第12級

2,240,000円

第13級

1,390,000円

第14級

750,000円

豊能町職員公務災害等見舞金支給条例

平成5年7月7日 条例第21号

(平成18年6月13日施行)