○公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成26年3月31日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成26年豊能町条例第1号。以下「条例」という。)第2条第1項第6条及び第8条の規定に基づき、公益的法人等(条例第1条に規定する公益的法人等をいう。)への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項の規則で定めるものは、次の各号に掲げる団体とする。

(1) 社会福祉法人豊能町社会福祉協議会

(2) 一般社団法人豊能町シルバー人材センター

(3) 公益財団法人大阪府市町村振興協会

(派遣職員の復帰時における処遇)

第3条 条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び給料月額については、派遣の期間を引き続き職務に従事したものとみなして、他の職員との権衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して豊能町一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年豊能町条例第3号)の規定を適用して計算した場合に、その職務に復帰した日に属することとなる職務の級及びその日に受けることとなる給料月額に調整することができる。

2 前項の規定により職務の級又は給料月額が調整された場合における最初の昇給に係る昇給期間については、同項の規定を適用した場合において復帰後の給料月額を受けることとなったとみなすことができる日から復帰の日の前日までの期間に相当する期間を短縮することができる。

(派遣期間中に退職した場合の退職手当)

第4条 派遣職員が条例第2条第3項第1号に規定する職員派遣(以下「職員派遣」という。)の期間中に退職した場合におけるその者に支給する職員の退職手当に関する条例(昭和52年豊能町条例第2号)の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、その退職した日に職務に復帰したものとみなして前条第1項の規定を適用した場合に得られる給料月額に調整することができる。

(報告)

第5条 任命権者(町長を除く。次項において同じ。)は、職員派遣をした場合はその職員派遣以後60日以内に、職員派遣に係る派遣先団体の名称、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等を町長に報告するものとする。職員派遣の期間中にこれらの報告事項に変更が生じた場合も同様とする。

2 任命権者は、派遣職員が職務に復帰した場合はその復帰以後60日以内に、復帰した職員の復帰時の給料月額の調整その他の復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(豊能町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)

2 豊能町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和56年豊能町規則第8号)の一部を次のように改正する。

第40条中第6号を第7号とし、第5号の次に次の1号を加える。

(6) 無給派遣職員(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成26年豊能町条例第1号)第3条第1号に規定する派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

第44条第2号中「第5号」を「第6号」に改める。

公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成26年3月31日 規則第2号

(平成26年4月1日施行)