○豊能町職員記章規則
平成28年10月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、本町職員(臨時的任用職員及び会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の職員記章(以下「記章」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(記章の形象)
第2条 記章の形象は、別記のとおりとする。
(記章の着用)
第3条 職員は、常に上衣の左襟又は左胸部の見やすい部分に記章を着用しなければならない。ただし、豊能町職員被服貸与規則(昭和57年豊能町規則第1号)に定める被服若しくは名札を着用している場合又は軽装勤務期間中は、この限りでない。
(貸与)
第4条 記章は、職員1人につき各1個その在職中これを貸与する。
2 第1条に規定する職員のほか、町長が特に必要があると認める者には、記章を貸与する。
3 記章は、これを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(届出)
第5条 記章を喪失し、又は毀損したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、再び貸与を受けなければならない。
2 前項の場合には、特別の理由がある場合を除くほか、職員は、実費を弁償しなければならない。
(返還)
第6条 記章の貸与を受けた者は、退職等により職員でなくなったときは、直ちにこれを返還しなければならない。
附則
この規則は、平成28年11月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別記
