○豊能町職員被服貸与規則
昭和57年1月21日
規則第1号
豊能町職員被服貸与規則(昭和47年豊能町規則第5号)の全文を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、職務遂行上被服を必要とする職員に対する被服の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(適用の範囲)
第2条 被服を貸与される職員(以下「被貸与者」という。)並びに貸与品の品目、数量及び使用期間は、別表のとおりとする。
2 前項の使用期間の計算については、貸与された日の属する月から起算しそれに応当する月の前月の末日をもって終る。
3 別表に定めるもののほか、職務遂行上必要な貸与品については、予算の範囲内において貸与することができる。
(着用期間)
第3条 貸与品に夏期用、冬期用の区分のあるものの着用期間については、おおむね次の各号に定めるところによる。
(1) 夏期用 6月1日から9月30日まで
(2) 冬期用 10月1日から翌年5月31日まで
(被服の返納)
第4条 被貸与者が使用期間満了前に離職したときは、当該被服を速やかに返納しなければならない。
(被服の処分)
第5条 使用期間が経過した被服及び著しく消耗した被服は、被貸与者において処分するものとする。
2 前項の処分は、当該被服が第三者に悪用されないよう裁断又は焼却のうえ廃棄する等の方法により行うものとする。
(被服の保全等)
第6条 被貸与者は、使用期間中被服を正常な状態において維持保全するとともに、その補修は自己の負担において行うものとする。
2 使用期間中被貸与者の故意又は過失により、被服を毀損し、又は紛失したときは、使用期間の残余月数に応じた額を弁償するものとする。
(委任)
第7条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に改正前の豊能町職員被服貸与規則の規定に基づき、被服の貸与を受けている者は、なお従前の例による。
附則(平成3年8月9日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日より適用する。
附則(平成8年3月25日規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の豊能町職員被服貸与規則の規定に基づき被服の貸与を受けている者は、なお従前の例による。
附則(平成11年3月31日規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年1月31日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月22日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
被貸与者 | 貸与品 | 数量 | 使用期間 | 備考 | |
一般職員 | 作業服(上下) | 夏用 | 2 | 5年 | 事業現場を担当する職員 |
1 | 10年 | 上記以外の職員 | |||
冬用 | 2 | 5年 | 事業現場を担当する職員 | ||
1 | 10年 | 上記以外の職員 | |||
防寒着 | 1 | 5年 | 事業現場を担当する職員 | ||
保育士及び幼稚園教諭 | トレーニングウェア(下) | 1 | 2年 | ||
運転手 | 作業服(上下) | 夏用 | 2 | 5年 | |
冬用 | 1 | 5年 | |||
防寒着 | 1 | 5年 | |||
清掃作業員 | 作業服(上下) | 夏用 | 2 | 2年 | |
冬用 | 1 | 2年 | |||
防寒着 | 1 | 5年 | |||
調理員 | 調理服(上下) | 夏用 | 2 | 2年 | |
冬用 | 2 | 2年 | |||
用務員 | 作業服(上下) | 夏用 | 1 | 2年 | |
冬用 | 1 | 2年 | |||
備考
1 被貸与者の範囲については、町長が別に定める。
2 休職、長期療養等により、その職務を離れたときは、その期間を上記使用期間に加算するものとする。