○職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和42年10月17日

規則第3号

第1条 この規則は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年豊能町条例第47号)第2条第3号の規定に基づき職員の職務に専念する義務の特例に関して規定することを目的とする。

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第45条第2項の規定により公務災害補償に関する審査を申し立て又はその審理に出頭する場合

(2) 法第46条の規定により勤務条件に関する措置を要求し又はその審理に出頭する場合

(3) 法第49条の2第1項の規定により不利益処分に関する審査請求をし又はその審理に出頭する場合

(4) 法第55条第11項の規定により当局に対して不満を表明し又は意見を申し出る場合

(5) 国又は地方公共団体若しくはその他の団体の役員又は職員を兼ねる場合

(6) 国又は地方公共団体若しくはその他の団体の審議会委員会調査会その他これらに類するものの役員又は職員を兼ねる場合

(7) 国、地方公共団体又はその他の団体若しくはそれらの機関が行う講習会、研究会、その他これらに類するものに参加し又は講師として出席する場合

(8) 国又は地方公共団体若しくはその他の団体の行う試験を受ける場合

(9) 地震、火災、水害、その他重大な災害に際し専念すべき職務以外の業務に従事する場合

(10) 外国に留学する場合

(11) 総合的な健康診査で町長の定めるものを利用する場合

(12) 前各号のほか、任命権者又はその委任を受けた者が適当と認める場合

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年7月1日規則第5号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和42年10月17日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和42年10月17日 規則第3号
平成8年7月1日 規則第5号
平成27年4月1日 規則第13号
平成28年3月31日 規則第8号