○職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年8月19日

条例第47号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員にあっては町教育委員会とする。以下同じ。)又は、その委任を受けたものの承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合

この条例は、昭和26年2月13日より施行する。

(昭和41年9月12日条例第9号)

この条例は、公布の日より施行する。

(昭和42年10月17日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年8月19日 条例第47号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和26年8月19日 条例第47号
昭和41年9月12日 条例第9号
昭和42年10月17日 条例第8号
平成27年3月27日 条例第2号