○豊能町職員の職名に関する規則
平成19年3月30日
規則第1号
豊能町職員の職名に関する規則(平成9年豊能町規則第24号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 豊能町職員定数条例(昭和32年豊能町条例第3号)第2条第2号に規定する町長の事務部局の職員の職名については、法令等において特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(職員の職名)
第2条 職員の職名は、次のとおりとする。
(1) 政策監、部長、理事、次長、課長、支所長、室長、所長、主幹、課長補佐、副主幹、主査、危機管理官、こども家庭支援専門幹、事務長、館長、主任、主事
(2) 医長、医師、保育所長、園長、保健師長、所長補佐、副園長、園長補佐、主幹保育教諭、保育士、保育教諭、保健師、看護師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士、技師
(3) 技能主任、運転手、用務員、調理員、技能員
2 特別の必要があるときは、前項の規定にかかわらず、別の職名を用いることができる。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第19号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。