○豊能町職員定数条例
昭和32年6月14日
条例第3号
(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、次条に掲げる各機関の事務部局に常時勤務する一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 議会の事務部局の職員 3人
(2) 町長の事務部局の職員
ア 一般会計で給与を支弁する職員 120人
イ 特別会計で給与を支弁する職員 16人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人
(4) 監査委員の事務部局の職員 1人
(5) 公平委員会の事務部局の職員 1人
(6) 農業委員会の事務部局の職員 1人
(7) 教育委員会の事務部局の職員 70人
(職員定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれの機関の長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年9月1日より適用する。
附則(昭和49年9月7日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月19日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年6月22日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月22日より適用する。
附則(昭和48年3月27日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月27日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年7月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日より適用する。
附則(昭和51年3月29日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月30日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日より適用する。
附則(昭和53年3月29日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日より適用する。
附則(昭和53年7月10日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日より適用する。
附則(昭和53年10月2日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月31日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日より適用する。
附則(昭和55年3月29日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年3月26日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年3月30日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日より適用する。
附則(昭和59年3月27日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日より適用する。
附則(昭和60年3月27日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日より適用する。
附則(昭和61年3月31日条例第3号)
この条例は、公布の日より施行する。
附則(昭和62年3月31日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年5月1日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月31日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日条例第3号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月28日条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月25日条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月23日条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月27日条例第1号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年10月23日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成27年12月25日条例第26号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第25号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。(後略)
附則(令和3年3月26日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。