○豊能町辞令様式規則

昭和57年7月20日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、辞令の様式を統一し、人事管理の適正化を図ることを目的とする。

(辞令の様式)

第2条 全ての辞令の発令形式については、別記のとおりとし、様式別記様式1によるものとする。ただしこの規則に定める発令形式及び様式により難い場合は、町長がその都度定めるものとする。

2 昇格、昇給及び給料切替発令については、前項の規定にかかわらず別記様式2によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日規則第7号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に提出された書類は、この規則による改正後の規則の様式(以下「新様式」という。)により提出されたものとみなす。

3 この規則による改正前の規則の規定により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上で、新様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成18年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記

第1 特別職の職員の発令

1 副町長・教育長

(1) 選任・任命

豊能町副町長に選任する

豊能町教育長に任命する

(2) 解職

① 願により本職を免ずる

② 本職を免ずる

備考

1 ①は職員の意思で退職する場合、②は町長が一方的に職を解く場合

2 任期満了の場合は、発令しない。

2 各種行政委員会委員

(1) 選任・任命

豊能町○○委員に選任する

豊能町○○委員に任命する

(2) 解職

① 願により本職を免ずる

② 本職を免ずる

備考

1 「選任する」と「任命する」の取扱いは、法令の規定に準じる。

2 解職の発令については、1副町長・教育長のときと同じ。

3 任期満了の場合は、発令しない。

3 審議会・協議会等の委員

(1) 任命・委嘱

豊能町○○会委員に任命する

豊能町○○会委員を委嘱します

(2) 解職

① 願により本職を免ずる

② 本職を免ずる

備考

1 「に任命する」と「を委嘱します」の取扱いは、法令、条例、規則等の規定に準じる。

2 委嘱の場合は、氏名の後に「様」を付ける。

3 解職の発令については、1副町長・教育長のときと同じ。

4 任期満了の場合は、発令しない。

第2 一般職の職員(臨時的任用職員を除く。)の発令

1 採用

(1) 再任用職員及び任期付職員以外の職員

① 豊能町職員に任命する

② ○○に補する

③ ○○勤務を命ずる

(○○へ出向を命ずる)

④ ○○職給料表を適用し○級○号給を給する

⑤ 但し6ヵ月間条件付採用とする

(2) 再任用職員

① 豊能町再任用職員に任命する

② (勤務時間は週○○時間○○分とする)

③ ○○に補する

④ ○○勤務を命ずる

⑤ ○○職給料表を適用し○級を給する

⑥ 任期は 年 月 日までとする

(3) 任期付職員

① 豊能町任期付職員に任命する

② (勤務時間は週○○時間○○分とする)

③ ○○に補する

④ ○○勤務を命ずる

⑤ ○○職給料表を適用し○級○○号給を給する

⑥ 任期は 年 月 日までとする

⑦ 但し6ヵ月間条件付採用とする

(任期を更新する場合)

任期を 年 月 日まで更新する

備考

1 (2)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の4第1項、第22条の5第1項若しくは第2項、職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第9号。以下「定年条例」という。)附則第3条第1項若しくは第2項附則第4条第1項若しくは第2項附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員

2 (2)②は、第22条の4第1項第22条の5第1項若しくは第2項定年条例附則第4条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員の場合

3 (3)は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項、第18条第1項又は豊能町一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成30年豊能町条例第1号。以下「任期付職員採用条例」という。)第2条第3条若しくは第4条の規定により採用された職員の場合

4 (3)②は、育児休業法第18条第1項又は任期付職員採用条例第4条の規定により採用された職員の場合

2 昇任

○○に補する

3 配置換え

(1) 役付職員

○○に補する

(2) 役付職員以外

○○勤務を命ずる

4 出向

(1) 他の機関(行政委員会等)へ出向

豊能町○○へ出向を命ずる

(2) 他の機関から町長事務部局へ出向

① 豊能町(職員)に任命する

② ○○に補する

(○○勤務を命ずる)

備考

1 ①は、他の機関へ出向する前の当該職員の職名とする。

2 ②は、配置換え発令のときと同じ。

5 併任

豊能町(職員)に併せて任命する

○○に補する

(○○勤務を命ずる)

備考 職名は、次のように表示する。

豊能町○○委員会事務局職員

(職を解く場合)

豊能町(職員・○○)併任を解く

6 兼務

(1) 下位の職務を兼ねる場合

○○課(室・所)長事務取扱いを命ずる

(○○課○○係長事務取扱いを命ずる)

(職を解く場合)

○○課(室・所)長事務取扱いを解く

(○○課○○係長事務取扱いを解く)

(2) 同位の職務を兼ねる場合

兼ねて○○に補する。

(兼ねて○○勤務を命ずる。)

(職を解く場合)

○○兼務を解く

7 派遣及び出張

(1) 派遣

○○へ派遣を命ずる

(派遣を解く場合)

○○への派遣を解く

(2) 出張

○○研修派遣研修生として

年 月 日から 年 月 日まで○○へ出張を命ずる

備考

出張の発令は、14日以上の出張をするときのみ発令する。

8 就業停止

① ○○、豊能町職員安全衛生管理規則第○条第○項の規定により就業停止を命ずる

② 就業停止期間は 年 月 日から 年 月 日までとする

備考

①の前文には、就業停止の理由を明記する。

9 分限処分

(1) 降任

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により降任する

① ○○勤務を命ずる

(○○に補する)

② ○○職給料表○級○号給を給する

(2) 免職

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により本職を免ずる

(3) 病気休職

① 地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職を命ずる

② 休職期間中は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の○○の額を支給する

(4) 刑事事件休職

① 地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる

② 休職期間中は、給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の○○の額を支給する

(5) 復職の場合

復職を命ずる

備考

10 懲戒処分

(1) 戒告

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する

(2) 減給

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により 年 月 日まで給料及び地域手当の月額の○○分の○の額を減給する

(3) 停職

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により 年 月 日まで停職する

(4) 免職

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により本職を免ずる

11 勤務延長

(1) 勤務延長を行う場合

年 月 日まで勤務延長する

(2) 勤務延長の期限を延長する場合

勤務延長の期限を 年 月 日まで延長する

12 役職定年による降任等

○○職給料表を適用し○級○号給を給する

豊能町一般職の職員の給与に関する条例附則第20号により、○○円(7割措置額)を給する

(他の職への降任の場合)

○○に補する

○○職給料表を適用し○級○号給を給する

豊能町一般職の職員の給与に関する条例附則第20号により、○○円(7割措置額)を給する

豊能町一般職の職員の給与に関する条例附則第22号により、管理監督職勤務上限年齢調整額○○円を給する

13 異動期間の延長

職員の定年等に関する条例第9条第○項第○号の規定により 年 月 日まで異動期間を延長する

14 退職

(1) 定年

定年により本職を免ずる

(2) 依願

願により本職を免ずる

(3) 任期満了

任期満了により本職を免ずる

備考

(3)は、1(2)再任用職員及び(3)任期付職員の任期満了の場合に発令する。

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豊能町辞令様式規則

昭和57年7月20日 規則第10号

(令和6年3月28日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和57年7月20日 規則第10号
昭和63年4月1日 規則第7号
平成15年3月31日 規則第1号
平成16年3月31日 規則第4号
平成18年3月31日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第1号
平成28年3月29日 規則第3号
平成31年3月28日 規則第14号
令和4年3月31日 規則第4号
令和5年3月31日 規則第5号
令和6年3月28日 規則第3号