○豊能町職員安全衛生管理規則

平成31年3月28日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員(期間を定めて臨時に雇用される職員及び非常勤の者を除く。以下同じ。)の安全と健康を確保するため、衛生管理について必要な事項を定めるものとする。

(職員の責務)

第2条 管理又は監督の地位にある職員は、職務を行うに当たっては、法令及びこの規則の趣旨に従い、職員の安全及び健康を確保するとともに快適な職場環境の形成を促進するよう努めなければならない。

2 職員は、常に職場の安全及び衛生に注意を払い、自己の健康の保持増進に努めるとともに、公務災害及び健康障害を防止するため必要な事項を守るほか、町長その他の関係者が法令及びこの規則に基づいて行う措置、指導等に従わなければならない。

(衛生管理者の設置)

第3条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第10条で定める資格を有する職員又は省令第62条の規定により衛生管理者の免許を受けた職員のうちから町長が選任する。

(衛生管理者の職務)

第4条 衛生管理者は、その所属する事業場において、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 職場の巡視及び健康障害防止の措置に関すること。

(2) 健康に異常のある者の発見及び処置に関すること。

(3) 職場の環境衛生に関する調査に関すること。

(4) 作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること。

(5) 衛生用保護具、救急用具等の点検及び整備に関すること。

(6) 健康診断実施後の措置に関すること。

(7) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に必要な事項に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、職員の衛生管理について必要な事項に関すること。

(衛生推進者の設置)

第5条 法第12条の2に規定する衛生推進者を置き、職員のうちから町長が選任する。

(衛生推進者の職務)

第6条 衛生推進者は、その所属する職場において、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための施設、設備等の点検及び使用状況の確認並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。

(2) 職員の危険又は健康障害を防止するための職場環境及び作業方法の点検並びにこれらの結果に基づく必要な措置に関すること。

(3) 健康診断及び健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 安全衛生教育に関すること。

(5) 異常な事態における応急措置に関すること。

(6) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項に関すること。

(産業医の設置)

第7条 職員の健康を管理するため、法第13条に規定する産業医を置き、医師のうちから町長が選任する。

(産業医の職務)

第8条 産業医は、その所属する事業場において、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 健康診断の結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 職場環境の維持に関すること。

(3) 作業の管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。

(5) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(6) 衛生教育に関すること。

(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

2 産業医は、前項各号に掲げる事項について、町長に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。

(豊能町職員衛生委員会)

第9条 法第18条第1項に規定する衛生委員会として、豊能町職員衛生委員会(次項において「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(健康診断)

第10条 職員の健康管理のため、健康診断を実施する。

2 健康診断は、年1回定期的に行うほか、臨時に必要があるときは、職員の全部又は一部について随時実施する。

3 健康診断の検査項目は、次のとおりとする。ただし、町長において特に必要を認めないときは、その一部を省略することができる。

(1) 省令第43条各号又は第44条第1項各号に掲げる項目

(2) 前号に規定するもののほか、町長が必要と認める項目

(受診義務等)

第11条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、休職又は長期療養中の職員については、健康診断の受診義務を一定期間免除することができる。

(未受診者の措置)

第12条 職員は、疾病その他特別の理由により、所定の健康診断を受けることができなかった場合においては、その理由が消滅した後速やかに医師による当該健康診断に相当する診断を受け、その結果を証明する書面を提出しなければならない。

2 前項の診断に要する費用は、当該職員において負担するものとする。

(結果通知)

第13条 町長は、第10条第1項の規定による健康診断を受けた職員に対し、その結果を通知するものとする。

(保健指導)

第14条 町長は、第10条第1項又は第12条第1項の規定による健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める職員に対し、産業医又は保健師による保健指導を行うものとする。

(面接指導)

第15条 町長は、休憩時間を除き1週間当たり38時間45分を超えて勤務させた次に掲げる職員(省令第52条の2第1項ただし書に該当する職員を除く。)に対し、産業医による面接指導を行うものとする。

(1) その超えた時間が1月当たり100時間以上の職員又は1月当たりの平均が80時間を超えた職員

(2) その超えた時間が1月当たり80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる職員であって、申出をした職員

(心理的な負担の程度を把握するための検査)

第16条 職員の心理的な負担の程度を把握するため、法第66条の10第1項に規定する医師による検査を実施する。

(就業停止)

第17条 町長は、職員が省令第61条第1項各号のいずれかに該当するときは、その者の就業を停止させる。この場合、あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聴かなければならない。

2 前項の就業停止期間は、分限により休職させる場合の条件を限度として町長が定める。

3 就業停止を命じられた職員は、その期間中産業医の要求に応じ指定の場所において検診を受けなければならない。ただし、やむを得ないと認めるときは、町長の許可を受けて他の医療機関において検診を受けることができる。

(就業停止の解除)

第18条 町長は、前条第1項の規定により就業停止を命じられた職員が業務に支障がない程度に回復した時は、その停止を解除する。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(豊能町職員健康診断及び療養規則の廃止)

2 豊能町職員健康診断及び療養規則(昭和51年豊能町規則第2号)は、廃止する。

豊能町職員安全衛生管理規則

平成31年3月28日 規則第12号

(平成31年4月1日施行)