○豊能町印鑑条例施行規則

平成7年8月1日

規則第10号

豊能町印鑑条例施行規則(昭和54年規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、豊能町印鑑条例(平成7年豊能町条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(押印に使用する印肉)

第2条 印鑑の登録等に必要な手続のために印鑑を押印するときは、朱肉を使用しなければならない。

(登録申請の受理)

第3条 町長は、条例第3条の規定による申請があったときは、印鑑登録申請書の記載事項と住民基本台帳の記載内容と照合し、相違ないことを確認してこれを受理するものとする。

(登録申請の確認)

第4条 条例第5条第1項の規定による確認の方法は、印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)に対して郵送により照会書を送付し、当該登録申請者又はその代理人にその回答書を照会書の送付の日から1ケ月以内に持参させ、当該登録申請者(代理人が持参した場合にあっては、当該登録申請者及び代理人)に、運転免許証、旅券、健康保険の被保険者証その他の町長が適当と認める書類の提示をさせることにより行うものとする。

2 条例第5条第2項の規定による登録申請者が本人であることの確認は、次の各号のいずれかに掲げるものの提示又は提出により行うものとする。

(1) 運転免許証

(2) 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付のものに限る。)

(3) 旅券

(4) 住民基本台帳カード(本人の写真が貼付されたものに限る。)

(5) 個人番号カード

(6) 身体障害者手帳

(7) 特別永住者証明書又は在留カード

(8) 町において既に印鑑の登録を受けている者が、登録を受けている印鑑を押印して登録申請者が本人であることを保証した書面

(印鑑登録原票の改製)

第5条 町長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったときその他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者に登録されている印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、当該印鑑登録原票を改製するものとする。

2 前項の規定により改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。

(印鑑登録原票の保管)

第6条 町長は、印鑑登録原票を登録番号順に整理し、厳重に保管するものとする。

2 印鑑登録原票その他関係書類は、災害等の非常の場合を除き、庁外に持ち出すことができない。

(印鑑登録証の再交付)

第7条 町長は、条例第8条第1項に規定する印鑑登録証の再交付の申請があったときは、印鑑登録証再交付申請書により印鑑登録証及び当該申請書の記載事項を印鑑登録原票と照合し、相違ないことを確認した上、再交付申請者に直接交付するものとする。

(印鑑登録の抹消通知)

第8条 町長は、条例第12条第3号又は第9号の規定により印鑑登録を抹消したときは、その旨を印鑑の登録を受けている者に通知するものとする。

(災害時等の証明方法)

第9条 条例第16条に規定する証明の方法は、登録してある印鑑の提出を求めて印鑑登録原票に登録されている印影に相違ないことを証明して行うものとする。

(文書の保存期間)

第10条 印鑑に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 抹消した印鑑登録原票 抹消した日の属する年度の翌年度から5年間

(2) その他印鑑に関する文書 申請のあった日の属する年度の翌年度から3年間

(申請書等の様式)

第11条 印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式等は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 第4条に規定する照会書及び回答書 様式第2号

(3) 印鑑登録原票 様式第3号

(4) 印鑑登録証 様式第4号

(5) 印鑑登録証再交付申請書 様式第5号

(6) 印鑑登録廃止届出書兼印鑑登録証等亡失届出書 様式第6号

(7) 印鑑登録証明書 様式第7号

(8) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第8号

(9) 印鑑登録抹消通知書 様式第9号

(10) 条例第16条の規定による印鑑証明書 様式第10号

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(平成8年12月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に提出された書類は、改正後の豊能町印鑑条例施行規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行前に交付された印鑑登録証及び印鑑登録証明書その他の書類は、新規則の規定に基づき交付されたものとみなす。

4 改正前の豊能町印鑑条例施行規則の規定により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(平成20年3月14日規則第1号)

この規則は、平成20年3月17日から施行する。

(平成24年6月29日規則第14号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年12月1日規則第19号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年9月20日規則第4号)

この規則は、令和元年9月24日から施行する。

(令和元年11月1日規則第12号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

豊能町印鑑条例施行規則

平成7年8月1日 規則第10号

(令和元年11月5日施行)