○豊能町印鑑条例

平成7年6月26日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録(以下「印鑑登録」という。)を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、印鑑登録を受けることができない。

(1) 15才未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録の申請)

第3条 印鑑登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら町長に申請しなければならない。

2 登録申請者が疾病その他やむを得ない理由のため自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録印鑑の制限)

第4条 登録できる印鑑の数量は、1人1個に限るものとする。

2 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該申請を受理しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表されていないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(4) ゴム印、スタンプ印その他の印鑑で変形しやすいもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他町長が不適当と認めるもの

3 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録申請の確認)

第5条 町長は、登録申請者から印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、当該登録申請者に対して文書により照会し、その回答を求めるものとする。

2 町長は、登録申請者が自ら印鑑登録の申請をしたときは、前項の規定にかかわらず、規則で定める方法により確認することができる。

3 町長は、印鑑登録の申請が本人の意思に基づかないことが明らかになったときは、当該申請を取り消すものとする。

(印鑑登録)

第6条 町長は、前条の規定による確認をしたときは、印鑑登録原票に印影のほか、次の各号に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 生年月日

(5) 性別

(6) 住所

(7) 外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、前条の規定により印鑑登録をしたときは、印鑑登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を印鑑登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)に対して交付する。

2 印鑑登録証の受領は、印鑑登録者が自ら行わなければならない。ただし、代理人により受領する場合は、第3条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「申請する」とあるのは「受領する」と読み替えるものとする。

3 印鑑登録証には、登録番号を記載する。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑登録者は、印鑑登録証を著しくき損又は汚損したときに限り、印鑑登録証再交付申請書に当該印鑑登録証及び印鑑を添えて、印鑑登録証の再交付を町長に申請することができる。ただし、当該印鑑登録証の識別が困難と認められる場合は、再交付を受けることができない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請書を印鑑登録証及び印鑑登録原票の記載事項と照合し、適正であることを確認したときは、印鑑登録原票の登録番号を変更のうえ、当該申請者に対して直接に印鑑登録証を再交付するものとする。

3 第3条第2項の規定は、第1項本文の場合に準用する。

(印鑑等の亡失の届出)

第9条 印鑑登録者は、印鑑登録に係る印鑑又は印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(登録廃止の届出)

第10条 印鑑登録者は、印鑑登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止届に当該印鑑を押印し、印鑑登録証を添えて届け出なければならない。ただし、その印鑑が滅失、き損又はその他の理由により押印できない場合は、その旨を届出書に明記しなければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項本文の場合に準用する。

(登録事項の修正)

第11条 町長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、当該事項について印鑑登録原票を職権で修正するものとする。

(登録の抹消)

第12条 町長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録を職権で抹消するものとする。

(1) 町外に転出したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したとき(登録されている印影を変更する必要がない場合を除く。)

(4) 失踪宣告又は成年被後見人宣告を受けたとき。

(5) 第9条の規定による届出がなされたとき。

(6) 第10条の規定による届出がなされたとき。

(7) 住民基本台帳から消除されたとき。

(8) 外国人住民が法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(9) その他町長が抹消すべき理由が生じたと認めたとき。

(印鑑登録証の返還)

第13条 印鑑登録者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに印鑑登録証を町長に返還しなければならない。

(1) 前条各号(第5号を除く。)の規定により印鑑登録が抹消されたとき。

(2) 第8条の規定により印鑑登録証の再交付を受けようとするとき。

(3) 第9条の規定による届出をした後に亡失した印鑑登録証を発見したとき。

(印鑑登録証明書)

第14条 町長は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンタからの打出しを含む。)について証明するものとする。

2 前項の規定による証明は、電子計算機(定められた一連の処理手順に従って事務を組織的に処理する電子計算機の組織をいう。)又は複写機により作成された印鑑登録証明書を交付することにより行うものとする。この場合において当該証明書には、第6条第1項第3号第4号第6号及び第7号に掲げる事項を記載するものとする。

(印鑑登録証明書の交付の申請)

第15条 印鑑登録証明書の交付を受けようとする者は、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。

2 前項の場合において、印鑑登録者以外の者により印鑑登録証を添えて申請がなされたときは、当該申請は、印鑑登録者の授権による代理人の申請とみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード又は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録された電磁的記録媒体が組み込まれた移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)を利用することにより、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、当該端末機の操作により印鑑登録証明書を発行する機能を有するものをいう。)で印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(災害等における場合の印鑑証明)

第16条 災害その他の理由により、第14条に規定する印鑑登録証明書の交付ができない場合は、規則で定める方法により印鑑証明書を交付することができる。

(印鑑登録証明の拒否)

第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録の証明を行わない。

(1) 印鑑登録証の提出がないとき(第15条第3項の規定により多機能端末機による印鑑登録証明書の交付の申請を行った場合を除く。)

(2) 指定用紙以外の証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(3) 印鑑登録証明書の交付の申請が本人の意思によらないと認められるとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

(手数料)

第18条 印鑑登録証の交付又は再交付及び印鑑登録証明書に係る手数料は、別に条例で定める。

(事実の調査)

第19条 町長は、印鑑登録及びその証明の事務に関し、その適正を期するため必要があると認めるときは、関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(閲覧の禁止)

第20条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑に関する文書を閲覧に供してはならない。

(豊能町行政手続条例の適用除外)

第21条 この条例の規定による処分については、豊能町行政手続条例(平成11年豊能町条例第17号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任規定)

第22条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成7年9月1日から施行する。

3 この条例の施行の際、現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、この条例の規定により登録されたものとみなす。

(平成11年12月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日より施行する。

(平成12年3月30日条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年12月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(旧条例の規定に基づく印鑑の登録及び登録の申請の取扱い)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の豊能町印鑑条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)又はその申請をしている者であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものは、施行日においてこの条例による改正後の豊能町印鑑条例(以下「新条例」という。)第2条第1項の規定に基づき当該印鑑の登録を受けている者又は当該登録の申請をしている者とみなす。この場合において、町長は、外国人印鑑登録者に係る印鑑登録原票について、当該住民票が作成されたことに伴い、新条例第6条第1項第3号に掲げる事項に変更が生じたときは、施行日において、当該印鑑登録原票の記載を修正するものとする。

3 町長は、施行日の前日において外国人印鑑登録者又はその登録の申請をしている者であって、施行日において新条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないものに係る当該印鑑の登録又は当該登録の申請については、施行日において当該印鑑登録原票を消除し、又は当該登録の申請を受理しないものとする。

(令和元年9月30日条例第15号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日条例第21号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年2月規則第1号で、同5年3月6日から施行)

(令和5年5月24日条例第13号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年12月規則第18号で、同5年12月20日から施行)

豊能町印鑑条例

平成7年6月26日 条例第10号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 住民・印鑑
沿革情報
平成7年6月26日 条例第10号
平成11年12月27日 条例第17号
平成12年3月30日 条例第7号
平成12年3月30日 条例第9号
平成19年12月26日 条例第20号
平成24年3月27日 条例第5号
令和元年9月30日 条例第15号
令和2年3月25日 条例第4号
令和4年12月23日 条例第21号
令和5年5月24日 条例第13号