○豊能町個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月31日

規則第4号

豊能町個人情報保護条例施行規則(平成13年豊能町規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)及び豊能町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年豊能町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(個人情報ファイルの保有等に関する届出事項等)

第2条 条例第3条第1項の規定による届出は、個人情報ファイル簿(新規)届出書(様式第1号)により行うものとする。また、届け出た事項を変更しようとするときは、個人情報ファイル簿(変更)届出書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第3条第3項の規定による通知は、個人情報ファイルの保有終了等について(様式第3号)により行うものとする。

(開示請求の手続)

第3条 法第77条第1項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第4号)とする。

2 前項の場合において保有個人情報の開示請求をする者は、本人若しくはその法定代理人または任意代理人であることを証する本人確認書類の写しを、法定代理人または任意代理人においては、本人確認書類の写しに加えて、委任状(様式第28号)を提出しなければならない。

(開示決定等の期限)

第4条 条例第5条第2項の規定による開示決定等の期限の延長に関する通知は、保有個人情報開示決定等の期限の延長について(様式第5号)により行うものとする。

(開示決定等の期限の特例)

第5条 条例第6条の規定による開示決定等の期限の特例延長に関する通知は、保有個人情報開示決定等の期限の特例規定の適用について(様式第6号)により行うものとする。

(保有個人情報の開示等)

第6条 法第82条第1項又は第2項の規定による開示決定等に係る通知は、次の各号に掲げる開示決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

1 法第82条第1項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定 保有個人情報の開示をする旨の決定について(様式第7号)

2 法第82条第2項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 保有個人情報の開示をしない旨の決定について(様式第8号)

(保有個人情報の開示請求に係る事案の移送)

第7条 実施機関は、法第85条第1項の規定に該当するときは、保有個人情報の開示請求に係る事案の移送について(様式第9号)により通知するものとする。

2 実施機関は、法第85条第1項の規定により保有個人情報の開示請求に係る事案の移送を行ったときは、開示請求者に対し、事案を移送した旨を保有個人情報開示請求に係る事案の移送について(様式第10号)により通知するものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与)

第8条 法第86条第1項の規定による第三者に対して開示決定等をするに当たって行う通知は、保有個人情報の開示請求に関する意見について(様式第11号)とする。

2 法第86条第2項の規定による第三者に対して開示決定に先立って行う通知は、保有個人情報の開示請求に関する意見について(様式第12号)により行うものとする。

3 法第86条第1項及び第2項の規定により意見書を提出する機会を与えられた者は、保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第13号)により、実施機関に対し意見を提出するものとする。

4 法第86条第3項の規定による反対意見書を提出した第三者に対して開示決定後直ちに行う通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定について(様式第14号)により行うものとする。

(訂正請求の手続)

第9条 法第91条第1項に規定する訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第15号)とする。

2 前項の場合において保有個人情報の訂正請求をする者は、本人若しくはその法定代理人または任意代理人であることを証する本人確認書類の写しを、法定代理人または任意代理人においては、本人確認書類の写しに加えて、委任状(様式第28号)を提出しなければならない。

(訂正請求に係る決定通知等)

第10条 法第93条第1項又は第2項の規定による訂正決定等の通知は次の各号に掲げる訂正決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

1 法第93条第1項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をする旨の決定 保有個人情報の訂正をする旨の決定について(様式第16号)

2 法第93条第2項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしない旨の決定 保有個人情報の訂正をしない旨の決定について(様式第17号)

(訂正決定等の期限)

第11条 条例第10条第2項の規定による訂正決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等の期限の延長について(様式第18号)により行うものとする。

(訂正決定等の期限の特例)

第12条 条例第11条の規定による訂正決定等の期限の特例延長に関する通知は、保有個人情報訂正決定等の期限の特例規定の適用について(様式第19号)により行うものとする。

(保有個人情報の訂正請求に係る事案の移送)

第13条 実施機関は、法第96条第1項の規定により事案を移送するときは、保有個人情報の訂正請求に係る事案の移送について(様式第20号)を交付することにより行うものとする。

2 法第96条第1項により移送を受けた実施機関は、当該実施機関が保有している個人情報を訂正する旨決定したときは、提供している保有個人情報の訂正をする旨の決定について(様式第22号)により、他の実施機関へ通知するものとする。

(利用停止請求の手続)

第14条 法第99条第1項の利用停止請求書は、保有個人情報の利用停止請求をする者は、保有個人情報利用停止請求書(様式第23号)により行うものとする。

2 法第99条第1項の利用停止請求書に記載する事項として実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

1 利用停止請求の年月日

2 利用停止請求者の連絡先

3 保有個人情報利用停止請求書をする者は、本人若しくはその法定代理人または任意代理人であることを証する本人確認書類の写しを、法定代理人または任意代理人においては、本人確認書類の写しに加えて、委任状(様式第28号)を提出しなければならない。

(利用停止請求に係る決定通知等)

第15条 法第101条第1項又は第2項の規定による利用停止決定等の通知は、次の各号に掲げる利用停止決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

1 法第101条第1項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をする旨の決定 保有個人情報の利用停止をする旨の決定について(様式第24号)

2 法第101条第2項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしない旨の決定 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定について(様式第25号)

(利用停止決定等の期限)

第16条 法第102条第2項の規定による利用停止決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等の期限の延長について(様式第26号)により行うものとする。

(利用停止決定等の期限の特例)

第17条 法第103条の規定による利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等の期限の特例規定の適用について(様式第27号)により行うものとする。

(是正の申出)

第18条 条例第16条第1項の規定による是正の申出をしようとするものは、保有個人情報取扱是正申出書(様式第29号)により行うものとする。

2 前項の場合において保有個人情報の是正請求をする者は、本人若しくはその法定代理人または任意代理人であることを証する本人確認書類の写しを、法定代理人または任意代理人においては、本人確認書類の写しに加えて、委任状(様式第28号)を提出しなければならない。

(是正申出に対する措置等)

第19条 条例第17条の規定による是正の申出をした者に対する通知は、保有個人情報取扱是正申出処理の決定について(様式第30号)により行うものとする。

(費用負担)

第20条 条例第8条第2項に規定する写しの作成及び送付に要する費用の額は、別表のとおりとする。

(運用状況の公表)

第21条 条例第20条の規定による運用状況の公表は、保有個人情報の開示等の請求件数、開示等及び不開示等の件数、審査請求の件数その他必要な事項を広報紙に掲載することにより行う。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

別表(第20条関係)

区別

単位

金額

乾式複写機による写し(モノクロ)(日本産業規格A列3番以内の大きさのものに限る。)

1枚

10円

その他の写し

1枚

作成に要する実費相当額

写しの送付に要する費用の額

郵便料相当額

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豊能町個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月31日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
令和5年3月31日 規則第4号