○豊能町個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月29日
条例第3号
豊能町個人情報保護条例(平成13年豊能町条例第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、次項に定めるもののほか、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(個人情報ファイルの保有等に関する届出)
第3条 実施機関は、個人情報ファイルを保有しようとするときは、あらかじめ、法第74条第1項各号に掲げる事項を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の規定は、法第74条第2項に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。
3 実施機関は、第1項に規定する事項を届け出た個人情報ファイルについて、当該実施機関がその保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが法第74条第2項第9号に該当するに至ったときは、遅滞なく、町長に対しその旨を通知しなければならない。
(開示請求の手続)
第4条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載することができる。
(開示決定等の期限)
第5条 開示決定等は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に参入しない。
(開示決定等の期限の特例)
第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して30日(法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数を除く。)以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(保有個人情報の開示等)
第7条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示することの決定を行ったときは、速やかに、開示請求者に対し当該保有個人情報を開示しなければならない。
2 保有個人情報の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。
(開示請求に係る手数料等)
第8条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定による写しの交付(同項の規定により実施機関が定める方法を含む。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(訂正請求の手続)
第9条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか実施機関が定める事項を記載することができる。
(訂正決定等の期限)
第10条 訂正決定等は、訂正請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に参入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 訂正決定等をする期限
(利用停止請求の手続)
第12条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか実施機関が定める事項を記載することができる。
(利用停止決定等の期限)
第13条 利用停止決定等は、利用停止請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に参入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 利用停止決定等をする期限
(是正の申出)
第15条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が現に保有している自己に関する保有個人情報の取扱いが、法及び条例の規定に違反して不適正であると認めるときは、その取扱いの是正を申し出ることができる。
2 代理人は、本人に代わって前項の規定による申出(以下「是正の申出」という。)をすることができる。
(是正の申出の手続)
第16条 是正の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 是正の申出をする者の氏名及び住所又は居所
(2) 是正の申出に係る保有個人情報を特定するために必要な事項
(3) 是正の申出の趣旨及び理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 法第77条第2項の規定は、是正の申出をする者について準用する。
(是正の申出に対する措置等)
第17条 実施機関は、是正の申出があったときは、速やかに、必要な調査を行い、当該是正の申出に対する処理を行い、その内容(当該是正の申出の趣旨に沿った処理を行わない場合にあっては、その理由を含む。)を当該是正の申出をした者に対し、書面により通知しなければならない。
(個人情報保護審査会)
第18条 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する第1項の諮問に応じ、調査審議するため、豊能町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、委員5人以内で組織する。
3 委員は、個人情報保護制度に関し識見を有する者のうちから町長が任命する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
6 審査会は、この条例の規定による実施機関からの諮問に応じて審査を行うため必要があるときは、実施機関の職員、審査請求人その他関係者に対して、出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
8 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。
9 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営について必要な事項は、町長が別に定める。
(個人情報保護審議会)
第19条 次項の諮問に応じ、調査審議するため、豊能町個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審議会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定により講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
3 審議会は、個人情報保護制度の運営に関する重要事項について、実施機関に意見を述べることができる。
4 審議会は、委員8人以内で組織する。
5 委員は、町民及び個人情報保護制度に関し識見を有する者のうちから町長が任命する。
6 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 委員は、再任されることができる。
8 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
9 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、町長が別に定める。
(運用状況の公表)
第20条 町長は、毎年1回、法及びこの条例の運用状況について、公表するものとする。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
2 前項の規定は、豊能町の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に実施機関が保有している個人情報ファイルについての改正後の豊能町個人情報の保護に関する法律施行条例第3条第1項の規定の適用については、同項中「保有しようとする」とあるのは「保有している」と、「あらかじめ」とあるのは「この条例の施行後遅滞なく」とする。
3 この条例の施行の際現に改正前の豊能町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第13条(旧条例第20条第3項、第23条第4項又は第26条第2項において準用する場合を含む。)、第20条第1項、第23条第1項若しくは第2項又は第26条第1項の規定によりなされている開示請求、訂正請求、利用停止請求又は苦情の申出については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際現に旧条例第30条第1項の規定により豊能町個人情報保護審査会に対してなされている諮問は、法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定によりなされた諮問とみなす。
7 この条例の施行の際現に旧条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者若しくは施行日前に旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第12条に規定する職務上知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)を他人に知らせ、若しくは不当な目的に使用してはならない義務又は施行日前に旧条例第11条第2項の委託を受けた事務に従事していた者に係る同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)に規定するその事務に関して知り得た旧個人情報を他人に知らせ、若しくは不当な目的に使用してはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。
8 この条例の施行日前に旧審査会又は旧審議会の委員であった者に係る旧条例第31条第7項又は第32条第7項に規定する職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。
9 この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は施行日前に旧実施機関の職員であった者若しくは第11条第2項の委託を受けた事務に従事していた者が、正当な理由がないのに、施行日前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第4号に規定する個人情報ファイルを施行日以後に提供をしたときは、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
10 前項に規定する者が、その業務に関して知り得た施行日前において旧実施機関が保有していた旧個人情報を施行日以後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
11 前2項の規定は、豊能町の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
12 この条例の施行日前にした行為(デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第10条第1項に規定する行為を除く。)及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(豊能町情報公開条例の一部改正)
13 豊能町情報公開条例(平成16年豊能町条例第3号)の一部を次のように改正する。
第9条第2項中「豊能町個人情報保護条例(平成13年豊能町条例第9号)」を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」に改める。
(豊能町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正)
14 豊能町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年豊能町条例第19号)の一部を次のように改正する。
第2条第5号中「豊能町個人情報保護条例(平成13年豊能町条例第9号)第2条第2号」を「豊能町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年豊能町条例第3号)第2条第2項」に改める。
(豊能町暴力団排除条例の一部改正)
15 豊能町暴力団排除条例(平成25年豊能町条例第25号)の一部を次のように改正する。
第14条第1項中「豊能町個人情報保護条例(平成13年豊能町条例第9号)第2条第2号」を「豊能町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年豊能町条例第3号)第2条第2項」に、「同条第1号」を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項」に改める。
附則(令和7年3月31日条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
第3条 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この号において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
第4条 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
第5条 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の施行に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第3条の規定による改正後の豊能町一般職の職員の給与に関する条例第22条の3第1号の規定及び第4条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第15条第1項の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。