○豊能町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年9月29日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(7) 実施機関 豊能町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年豊能町条例第3号)第2条第2項に規定する実施機関をいう。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。
(個人番号の利用範囲)
第4条 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
(特定個人情報の提供)
第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、実施機関が特定個人番号利用事務を処理する(法令その他の規程の規定により当該事務の全部又は一部を行うこととされている場合を含む。)ために必要な限度で、他の実施機関に対し、当該他の実施機関が保有する利用特定個人情報の提供を求めた場合において、当該他の実施機関が当該利用特定個人情報を提供するときとする。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、法令その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日条例第2号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附則(令和3年9月17日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月29日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第5号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和6年5月規則第13号で、同6年5月27日から施行)
附則(令和7年3月31日条例第4号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。