○豊能町情報公開条例施行規則

平成16年5月25日

規則第11号

豊能町情報公開条例施行規則(平成9年豊能町規則第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、町長が管理する情報の開示等に係る豊能町情報公開条例(平成16年豊能町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。

(開示請求の手続)

第3条 条例第6条第1項に規定する請求書は、情報開示請求書(様式第1号)とする。

2 条例第6条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示の請求年月日

(2) 連絡先(法人その他の団体にあっては、担当者の氏名及び電話番号)

(3) 開示の方法

(情報開示決定通知書等)

第4条 条例第11条第1項に規定する書面は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面とする。

(1) 情報の全部を開示する旨の決定をした場合 情報開示決定通知書(様式第2号)

(2) 情報の一部を開示する旨の決定をした場合 情報部分開示決定通知書(様式第3号)

2 条例第11条第2項に規定する書面は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面とする。

(1) 情報の全部を開示しない旨の決定をした場合 情報不開示決定通知書(様式第4号)

(2) 開示請求を拒否する旨の決定をした場合 情報存否応答拒否決定通知書(様式第5号)

(3) 開示請求に係る情報を保有していない旨の決定をした場合 情報不存在による不開示決定通知書(様式第6号)

3 条例第11条第3項に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

(1) 情報の一部を開示する旨の決定をした場合及び情報の全部を開示しない旨の決定をした場合(次号に掲げる場合を除く。) 開示可能期日(決定の日から1年以内の間においてその日が明確な場合に限る。)

(2) 開示請求を拒否する旨の決定をした場合 開示請求を拒否した理由がなくなる予定期日(決定の日から1年以内に拒否した理由がなくなるものに限る。)

(情報開示決定等期間延長通知書等)

第5条 条例第12条第2項に規定する書面は、情報開示決定等期間延長通知書(様式第7号)とする。

2 条例第13条に規定する書面は、情報開示決定等期間特例延長通知書(様式第8号)とする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第6条 条例第14条第1項及び第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項(第2号に掲げる事項にあっては、同条第2項に該当する場合に限る。)とする。

(1) 開示請求があった日

(2) 条例第14条第2項第1号又は第2号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由

(3) 開示請求に係る情報に記録されている当該第三者に関する内容

(4) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第14条第2項に規定する書面は、第三者意見照会書(様式第9号)とする。

3 条例第14条第3項に規定する書面は、第三者に関する情報開示決定に係る通知書(様式第10号)とする。

(情報の開示方法等)

第7条 条例第15条第2項に規定する規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 当該専用機器により再生したものの聴取又は録音カセットテープに複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 当該専用機器により再生したものの視聴又はビデオカセットテープに複写したものの交付

(3) 前2号に掲げる電磁的記録以外の電磁的記録 町長がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができる方法であって、次のいずれかに掲げる方法のうち、町長が適当と認める方法

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付

 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

 当該電磁的記録をフロッピーディスク、光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付

2 情報を閲覧し、聴取し、又は視聴する者は、当該情報を丁寧に取り扱うこととし、これを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

3 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、情報の閲覧、聴取又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

4 情報の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。

(写しの交付に要する費用)

第8条 条例第16条第2項に規定する情報の写しの作成及び送付に要する費用の額は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する費用は、前納しなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第9条 条例第18条の規定による通知は、情報公開審査会諮問通知書(様式第11号)により行うものとする。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等の通知)

第10条 条例第19条において準用する条例第14条第3項の規定による通知は、審査請求に係る第三者に関する情報開示決定通知書(様式第12号)により行うものとする。

(協力を要請する出資法人等)

第11条 条例第30条に規定する規則で定めるものは、町が基本金その他これに準ずるものの4分の1以上の額を出資している法人又は町が当該年度において、300万円以上の額の補助金等を交付している団体とする。

(運用状況の公表)

第12条 条例第33条の規定による運用状況の公表は、開示請求の件数、開示及び不開示の件数、審査請求の件数その他必要な事項を広報紙に掲載することにより行うものとする。

(細則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和元年7月9日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則で定める様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、この規則による改正後の規則で定める様式により作成した用紙として使用することができる。

別表(第8条関係)

写しの作成方法及び送付方法の区分

費用の額

乾式複写機(単色刷り)による作成

1枚につき10円

録音カセットテープ(記録時間120分)への複写による作成

1巻につき160円

ビデオカセットテープ(記録時間120分)への複写による作成

1巻につき200円

フロッピーディスク(3.5インチの2HD)への複写による作成

1枚につき40円

光ディスク(700メガバイトのCD―R)への複写による作成

1枚につき100円

写しの送付方法は郵便による

郵便料金相当額

備考

1 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を1枚として計算する。

2 乾式複写機による作成については、日本産業規格A列3番までの大きさの用紙を用いるものとする。

3 この表の左欄に掲げる方法以外の方法による写しの作成に要する費用の額は、町長が別に定める。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

豊能町情報公開条例施行規則

平成16年5月25日 規則第11号

(令和元年7月9日施行)