○豊能町職員交通事故対策委員会規程

平成12年5月22日

訓令第4号

(設置)

第1条 公用車(豊能町公用車管理運用規程(昭和61年訓令第2号)に定める公用車。)に係る交通事故(以下「交通事故」という。)を防止し、あわせて交通事故の適正な処理を行うため、豊能町職員交通事故対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議するものとする。

(1) 交通事故の原因究明及び交通事故防止対策に関すること。

(2) 過失の認定に関すること。

(3) 交通事故に係る職員の措置に関すること。

(4) その他必要な事項

(委員会の組織)

第3条 委員会の委員は、総務部長並びに豊能町公用車管理運用規程第5条に規定する安全運転管理者及び副安全運転管理者とする。

(委員長等)

第4条 委員会に委員長を置き、総務部長がこれにあたる。

2 委員長は会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

(関係者の意見聴取)

第6条 委員長が必要と認めるときは、委員でない者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(報告)

第7条 委員長は、町長にその審議の結果を報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部広報職員課が行う。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年5月30日訓令第3号)

この規程は、平成15年6月1日から施行する。

(平成16年6月29日訓令第5号)

この規程は、平成16年7月1日から施行する。

(平成21年9月30日訓令第5号)

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日訓令第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日訓令第3号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

豊能町職員交通事故対策委員会規程

平成12年5月22日 訓令第4号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成12年5月22日 訓令第4号
平成15年5月30日 訓令第3号
平成16年6月29日 訓令第5号
平成21年9月30日 訓令第5号
平成26年3月31日 訓令第1号
令和2年3月9日 訓令第1号
令和5年9月29日 訓令第3号