○豊能町職員交通事故対策委員会規程
平成12年5月22日
訓令第4号
(設置)
第1条 公用車(豊能町公用車管理運用規程(昭和61年訓令第2号)に定める公用車。)に係る交通事故(以下「交通事故」という。)を防止し、あわせて交通事故の適正な処理を行うため、豊能町職員交通事故対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査審議するものとする。
(1) 交通事故の原因究明及び交通事故防止対策に関すること。
(2) 過失の認定に関すること。
(3) 交通事故に係る職員の措置に関すること。
(4) その他必要な事項
(委員会の組織)
第3条 委員会の委員は、総務部長並びに豊能町公用車管理運用規程第5条に規定する安全運転管理者及び副安全運転管理者とする。
(委員長等)
第4条 委員会に委員長を置き、総務部長がこれにあたる。
2 委員長は会務を総理する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
(関係者の意見聴取)
第6条 委員長が必要と認めるときは、委員でない者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(報告)
第7条 委員長は、町長にその審議の結果を報告しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部広報職員課が行う。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年5月30日訓令第3号)
この規程は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成16年6月29日訓令第5号)
この規程は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成21年9月30日訓令第5号)
この規程は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日訓令第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日訓令第3号)
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。