○豊能町公用車管理運用規程
昭和61年3月31日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊能町の所有に属する自動車(以下「公用車」という。)の適正な管理運用に関して必要な事項を定める。
(公用車の分類及び所属)
第2条 公用車を、次の各号により分類する。
(1) 業務用車 特定の業務に供するための公用車
(2) 専用車 総括管理者が特定の課の所属と定めた業務用車を除く公用車
(3) 共用車 専用車及び業務用車を除くすべての公用車
2 公用車が所属する課は総括管理者が定める。
(総括管理者)
第3条 総務部行財政課長を総括管理者とする。
2 総括管理者は、公用車の総括的な管理運用に関する業務を行なう。
(車両台帳備付)
第4条 総括管理者は、車両台帳を備えて、公用車購入のつど必要な事項を記載し、記載事項に変更が生じたときは、そのつど補正しなければならない。
(安全運転管理者)
第5条 安全運転管理者及び副安全運転管理者は、道路交通法施行規則第9条の3に定める資格を有する職員のうちから町長が選任する。
2 安全運転管理者は、次の各号の業務を行なう。
(1) 安全運転計画の立案及び実施に関すること。
(2) 運転者管理台帳の作成に関すること。
(3) 管理責任者に対し、公用車の管理運用に関する資料及び報告を求め、安全運転の確保に必要な改善措置を講ずること。
(4) 前3号の他安全運転管理全般に関すること。
3 副安全運転管理者は、安全運転管理者の業務を補助する。
(管理責任者)
第6条 公用車の所属する課の長を管理責任者とする。
2 管理責任者は、次の各号の業務を行なう。
(1) 管理責任者の所属とされた公用車(以下「所属車両」という。)の管理運用計画に関すること。
(2) 所属車両の点検、整備に関すること。
(3) 所属車両の使用許可に関すること。
(4) 所属車両ごとに車両担当者及び副車両担当者を指名し、所属車両の点検、整備及び使用に関する業務に従事させること。
(5) 前4号の他、所属車両の管理運用に関すること。
3 管理責任者は、他の管理責任者と協議のうえ前項について協同で処理することができる。ただし、この場合は総括責任者の承認を得なければならない。
(公用車使用申請)
第7条 公用車を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、公用車使用申請書(様式第1号)を作成し、所属長の決裁を得て、管理責任者に提出し使用許可を受けなければならない。ただし、所属車両についてはこれを省略することができる。
2 使用者は、使用許可を受けてからその内容を変更したい時は、速やかに管理責任者に申し出て変更許可を受けなければならない。
(使用者及び運転者の義務)
第8条 公用車を運転する者(以下「運転者」という。)及び使用者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 運転者は、道路交通法に定められた始業点検を行なうこと。
(2) 運転者は、道路交通法等関係法令を遵守し、安全運転に努めること。
(3) 使用者及び運転者は、公用車使用許可事項に従つて運行しなければならない。また、返車時刻等許可事項に変更が生じた場合は速やかに管理責任者に連絡しその指示に従うこと。
(4) 運転者は、公用車の運行状況について運転日誌により管理責任者に報告すること。
(5) 使用者又は運転者は、管理責任者の指示あるときは洗車して返車すること。
(自動車事故の処置等)
第9条 公用車の運行中に事故が発生したときは、運転者は直ちに応急手当その他必要な措置をとるとともに、その状況並びに相手方の住所、氏名等を聞き取り、詳細なてん末を所属長及び安全運転管理者に急報しなければならない。
2 運転者は、事故現場写真を撮つておかなければならない。
3 所属長は、すみやかに事故報告書により総括管理者に報告しなければならない。
4 所属長は、事故について解決処理しなければならない。
(緊急統制)
第10条 総括管理者は、災害その他非常の事態が発生し、災害対策本部を設置した場合は、公用車の使用を停止し全公用車を災害対策本部長の指揮下に配車しなければならない。
附則
1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
2 豊能町自動車管理運用規程(昭和57年9月14日訓令第4号)は廃止する。
附則(平成9年5月1日訓令第4号)
この規程は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成16年6月29日訓令第6号)
この規程は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
様式(省略)