○豊能町地域福祉計画等策定委員会規則

令和2年3月30日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊能町附属機関に関する条例(平成25年豊能町条例第24号)第2条の規定に基づき、豊能町地域福祉計画等策定委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(担任事務の細目)

第2条 委員会の担任する事務の細目については、次に掲げるものとする。

(1) 地域福祉計画の策定及び見直しに関する事項

(2) 自殺対策計画の策定及び見直しに関する事項

(3) 地域福祉活動計画の策定及び見直しに関する事項

(4) 前3号の計画の検証に関する事項

(5) その他第1号から第3号までの計画に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体の代表者

(3) 公募による町の住民

3 委員の任期は、委嘱の日から計画の策定又は見直しが完了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会の会議は、公開とする。ただし、委員長が、会議の公正が害されるおそれがあると認めるときは、公開しないことができる。

5 委員会において必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は委員以外の者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、生活福祉部福祉課において行う。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行後及び委員の任期満了後最初に行われる委員会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(令和5年9月29日規則第15号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

豊能町地域福祉計画等策定委員会規則

令和2年3月30日 規則第18号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和2年3月30日 規則第18号
令和5年9月29日 規則第15号