○豊能町地域包括支援センター運営協議会規則

平成25年12月27日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊能町附属機関に関する条例(平成25年豊能町条例第24号)第2条の規定に基づき、豊能町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(担任事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 地域包括支援センター(以下「センター」という。)に関する次に掲げる事項の承認に関すること。

 センターの担当する圏域の設定

 センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更

 センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施

 センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所の選定

 その他協議会がセンターの公正、中立性を確保する観点から必要であると判断した事項

(2) センターの運営に関すること。

(3) センターの職員の確保の協力に関すること。

(4) その他の地域包括ケアに関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。

(1) 介護保険の被保険者

(2) 介護サービス又は介護予防サービスの利用者

(3) 介護サービス又は介護予防サービスの事業者

(4) 地域における権利擁護又は相談業務を担う団体等の関係者

(5) 保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者

(6) 関係行政機関の職員

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(部会)

第6条 協議会に、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を協議会に報告する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、生活福祉部健康増進課において行う。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月29日規則第15号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

豊能町地域包括支援センター運営協議会規則

平成25年12月27日 規則第35号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成25年12月27日 規則第35号
平成29年3月30日 規則第4号
令和2年3月9日 規則第10号
令和5年9月29日 規則第15号